更新日:2023年11月24日
住民票の写し・住民票記載事項証明書
申請案内
住民票の写し(世帯全員・世帯の一部)
- 氏名、生年月日、性別、現住所、住所を定めた年月日、前住所等の記載された証明です。用途によって世帯主・続柄、本籍・筆頭者等を記載することができます。
- 外国人住民については、用途によって、世帯主・続柄のほか、国籍・地域、在留資格、在留期間、在留カード等の番号等を記載することができます。
住民票記載事項証明書
- 氏名、生年月日、現住所等が記載された証明です。用途によって世帯主・続柄、本籍・筆頭者等を記載することができます。
- 外国人住民については、用途によって、世帯主・続柄のほか、国籍・地域、在留資格、在留期間等、在留カード等の番号等を記載することができます。
申請者
- 本人および同居の家族
- 本人から委任を受けた人
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある人
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人
こんなときに
- 車の登録、廃車
- 運転免許証取得、更新
- 年金手続き
- 会社提出
- 銀行口座開設等
申請に必要なもの
- 住民票/住民票記載事項証明交付申請書
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等本人が確認できる身分証明書
→「窓口での本人確認について」
- 代理人申請の場合は、証明の必要な本人自筆の委任状が必要です。
- 請求理由によっては、相続・訴訟等の手続きが確認できる書類
申請手順
- 住民票/住民票記載事項証明交付申請書をご記入ください。
※原則、本籍・筆頭者、世帯主・続柄、外国人住民については、国籍・地域、在留資格等は省略されます。証明書を提出される先により住民票の写しに記載すべき項目が異なりますので、あらかじめご確認の上、必要に応じて申請書にてご請求ください。
- 受付窓口では、住所・氏名が正しいかどうか等審査後証明書を交付します。
住民票コードの記載について
住民票コードは法律により利用や告知の制限がされています。そのため、住民票コードが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書、住民票コード通知票の交付申請ができるのは、本人または同一世帯の人のみです。同じ住所でも世帯が別の場合、交付することができませんのでご注意ください。
マイナンバー(個人番号)の記載について
マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しは、本人または同一世帯の人のみ交付申請できます。同じ住所でも別世帯の場合は交付することができません。
マイナンバー(個人番号)は、番号法で定められた事務に限り利用されていますので、それ以外のマイナンバー記載の住民票の写しは使用していただけないことがあります。事前に提出先にご確認下さい。
受付時間/所要時間
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分から午後6時まで
所要時間
- 住民票の写しの交付のみ...5分程度
注)お昼の時間帯など、窓口の混雑具合によりお待ちいただく場合がございますがご了承ください。
手数料
申請書ダウンロード