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更新日:2024年3月20日

市営住宅の入居収入基準について

市営住宅に入居するための収入基準を満たしているかどうかは、以下の手順で確認することができます。

  1. 年間総所得金額を計算する
  2. 控除合計金額を計算する
  3. 政令月収を計算する
  4. 収入基準額と比較する

1.年間総所得金額を計算する 

入居される方全員を対象に、おひとりずつ収入から所得を計算します。それらの所得を合計したものが、年間総所得金額となります。収入の種類(給与・年金・事業)を選ぶと、種類別の計算方法を表示します。

給与収入の場合 

源泉徴収票をお持ちの場合、「給与所得控除後の金額」が給与所得です。

お持ちでない場合は、給与収入(1年間に受け取った給与、賞与等の合計額で、所得税等を引く前の金額)を、以下の表にあてはめて、給与所得を計算してください。勤務期間が短い場合は、見込みで計算してください。

給与収入 給与所得
0~550,999円 0円
551,000~1,618,999円 給与収入金額-550,000円
1,619,000~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000~1,799,999円 給与収入金額(端数整理後)×0.6+100,000円
1,800,000~3,599,999円 給与収入金額(端数整理後)×0.7-80,000円
3,600,000~6,599,999円 給与収入金額(端数整理後)×0.8-440,000円
6,600,000~8,500,000円 給与収入金額(端数整理後)×0.9-1,100,000円

表中に(端数整理後)とある場合は、給与収入を4,000で割り、小数点以下を切り捨てた後、4,000をかけて端数整理をしてください。その後、給与所得を求める計算式にあてはめてください。

【例】給与収入が3,594,765円の場合

3,594,765÷4,000=898.69...→898×4,000=3,592,000円(=端数整理後の給与収入)

3,592,000×0.7-80,000=2,434,400円(=給与所得)

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年金収入の場合 

年金収入とは、1年間に受け取る年金の合計金額です。受給されている方の年齢に応じ、計算方法がかわります。

65歳以上の方

年金収入

年金所得
0~1,100,000円 0円
1,100,001~3,299,999円 年金収入-1,100,000円
3,300,000~4,099,999円 年金収入×0.75-275,000円
4,100,000~7,699,999円 年金収入×0.85-685,000円

65歳未満の方

年金収入

年金所得

0~600,000円 0円

600,001~1,299,999円

年金収入-600,000円

1,300,000~4,099,999円

年金収入×0.75-275,000円

4,100,000~7,699,999円

年金収入×0.85-685,000円

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事業収入の場合 

確定申告されたそのままの金額が、事業所得になります。

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2.控除合計金額を計算する 

入居される方それぞれが、以下の控除にあてはまるかを確認し、全員の控除額を合計してください。

 

控除名

条件

金額

同居・扶養親族控除 同居している家族(申込者本人を除く)
同居していないが、所得税法上、扶養親族と認められる方
380,000円
老人扶養控除 70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族 100,000円
特定扶養控除 16歳以上23歳未満の扶養親族 250,000円
寡婦控除 寡婦・・・本人・同居家族が、以下のいずれかを満たす場合
1.夫と離婚してから婚姻しておらず、扶養親族(注1)があり、所得金額が500万円以下
2.夫と死別してから婚姻しておらず、本人の所得金額が500万円以下
270,000円
(注2)
ひとり親控除 ひとり親・・・本人・同居家族が、以下のすべてを満たす場合
1.婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)がある
2.本人の所得金額が500万円以下
350,000円
(注3)
特別障害者控除 申込者・扶養親族で1~2級の身障者など 400,000円
障害者控除 申込者・扶養親族で3~6級の身障者など 270,000円
給与所得者控除 申込者本人又は同居親族で過去一年間において給与所得を有するもの 100,000円
(注4)
公的年金等所得者控除 申込者本人又は同居親族で過去一年間において公的年金等に係る雑所得を有するもの 100,000円
(注4)

 (注1)合計所得金額48万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者・扶養親族の場合を除く)を含む。

 (注2)該当する方の所得が270,000円以下の場合、その額。

 (注3)該当する方の所得が350,000円以下の場合、その額。

 (注4)該当する方の所得が100,000円以下の場合、その額。

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3.政令月収を計算する 

「年間総所得金額」と「控除合計金額」を、以下の式にあてはめてください。

(年間総所得金額-控除合計金額)÷12=政令月収

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4.収入基準額と比較する 

3.で計算した政令月収が、以下の基準を満たす場合、お申し込みいただけます。各世帯名をクリックすると、それぞれの世帯となるための条件を表示します。

一般世帯(以下にあてはまらない場合)

158,000円以下

高齢者世帯障害者世帯戦傷病者世帯被爆者世帯
引揚者世帯ハンセン病療養者入所者等世帯

214,000円以下

子育て世帯新婚世帯

259,000円以下

高齢者世帯 

申込者が満60歳以上であり、かつ入居する方すべてが、満60歳以上または満18歳未満である場合。

(この世帯における年齢は、申込み期間末日現在の満年齢です)

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障害者世帯 

入居する方の中に、次の1.から4.のいずれかにあてはまる方がいらっしゃる場合

  1. 身体障害者手帳1~4級の方
  2. 精神障害者保健福祉手帳1~2級の方
  3. 療育手帳「A」または「B1」判定の方
  4. 障害基礎(国民)年金および障害厚生年金の1~2級の障害のある方

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戦傷病者世帯 

入居する方の中に、戦傷病者手帳を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までの障害、または同法別表第1号の3の第1款症の障害のある方がいらっしゃる場合。

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被爆者世帯 

入居する方の中に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方がいらっしゃる場合。

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引揚者世帯 

入居する方の中に、海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引き上げた日から5年未満の方がいらっしゃる場合。

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ハンセン病療養者入所者等世帯 

入居する方の中に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する、ハンセン病療養所入所者等にあてはまる方がいらっしゃる場合。

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子育て世帯 

入居する方の中に、中学校を卒業されるまでのお子さまがいらっしゃる場合。

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新婚世帯 

合計年齢が80歳未満で、婚姻が成立した後、2年以内の夫婦が入居される場合。

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お問い合わせ

所属課室:市民部市民課住宅係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-7066

ファックス番号:0791-43-6810