○赤穂市立さくら園運営規程

平成22年3月31日

訓令甲第15号

(事業の目的)

第1条 この規程は、赤穂市立さくら園(以下「サービス事業所」という。)の管理について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)赤穂市立障害福祉サービス事業所条例(平成22年赤穂市条例第6号。以下「条例」という。)及び赤穂市立障害福祉サービス事業所条例施行規則(平成22年赤穂市規則第11号。以下「規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25訓令甲15・一部改正)

(運営方針)

第2条 サービス事業所は、各支援を利用する障がい者(以下「利用者」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的にサービスの提供を行うものとする。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めるものとする。

3 利用者またはその家族に対し、サービスの内容及び提供方法等について、理解しやすいように説明した上で、同意を得るものとする。

4 支援の実施にあたつては、利用者の必要なときに必要な支援の提供ができるよう努めるものとする。

5 支援の実施にあたつては、他の指定障害福祉サービス事業者及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

6 前各項並びに法及び法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例(平成24年兵庫県条例第4号)に定める内容のほか、関係法令等を遵守するものとする。

(平25訓令甲15・令4訓令甲21・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 サービス事業所に勤務する職員(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

職種

員数(人)

職務内容

共通

管理者

1

管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し、法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

サービス管理責任者

1

サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。

就労移行支援

職業指導員

1

職業指導員は、個別支援計画に基づき、適切な就労移行支援の提供にあたる。

生活支援員

1

生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援、相談、介護を行う。

就労支援員

1

就労支援員は、現場実習の確保、求職活動及び職場定着のための支援を行う。

就労継続支援(B型)

職業指導員

3

職業指導員は、個別支援計画に基づき、適切な就労継続支援B型の提供にあたる。

生活支援員

1

生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援、相談、介護を行う。

2 前項に規定するもののほか、事務員、調理員及び運転手等について、配置することができる。

(平25訓令甲15・令4訓令甲21・一部改正)

(支援を提供する主たる対象者)

第4条 サービス事業所において支援を提供する主たる対象者は、知的障がい者とする。

(平25訓令甲15・令4訓令甲21・一部改正)

(サービスの内容)

第5条 就労移行支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 職場実習の確保

(2) 求職活動の支援

(3) 職場定着のための支援

(4) 相談及び訪問支援

(5) 訓練

(6) 生産活動(実施した場合)

(7) 工賃の支払い(発生した場合)

(8) 送迎サービスの提供

(9) 企業内等で行われる企業実習等への支援(以下「施設外支援」という。)及び利用者と職員がユニットを組み、企業から請負つた作業を当該企業内で行う支援(以下「施設外就労」という。)

2 就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。

(1) 訓練

(2) 生産活動

(3) 工賃の支払い

(4) 職場実習の支援

(5) 求職活動の支援

(6) 職場定着のための支援

(7) 相談及び訪問支援

(8) 送迎サービスの提供

(9) 施設外就労及び施設外支援

(平23訓令甲4・平25訓令甲15・一部改正)

(利用者から受領する費用の額等)

第6条 サービスを提供した際は、利用者からサービスにかかる利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。

3 サービス事業所は、前2項の支払いを受けるほか、サービスにおいて提供する便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用を利用者から徴収するものとする。

(1) 食事の提供に要する費用1食につき650円(うち食材料費230円)

(2) 日常生活において通常必要となるものにかかる費用であつて、利用者に負担させることが適当と認められるもので、利用契約書に定めるものの実費

4 前項の費用の額に係るサービスの提供にあたつては、あらかじめ利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者に交付するものとする。

(平25訓令甲15・一部改正)

(工賃の支払い等)

第7条 サービス事業所は、利用者が生産活動に従事した場合は、当該利用者に対し、別に定める工賃支払支給基準に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。

2 前項の場合において、条例第3条第2号に係る利用者にあつては、1月あたりの工賃の平均額は、3千円を下回らないようにする。

(平25訓令甲15・一部改正)

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、赤穂市全域とする。

2 前項に定める通常の実施地域以外の利用希望者に対し、実施する場合もある。

(サービスの利用にあたつての留意事項)

第9条 職員は、利用者がサービスの提供を受ける際に、利用者に対し、サービス事業所の秩序及び安全を害することやサービス事業所の建物及び設備等に損傷を与えることがないようにすることの他、利用者が留意するべき具体的な内容について重要事項説明書で説明した上で、同意を得るものとする。

(平25訓令甲15・一部改正)

(緊急時等における対応方法)

第10条 職員は、現にサービスの提供を行つている時に利用者に症状の急変が生じた場合又は、その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じるとともに管理者に報告するものとする。

2 職員は、利用者に対するサービスにより事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

(苦情解決)

第11条 サービス事業所は、サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 サービス事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋に協力するものとする。

(平25訓令甲15・一部改正)

(虐待防止のための措置)

第12条 サービス事業所は、利用者の人権擁護及び虐待防止等のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 職員に対し、利用者の人権擁護及び障がい者虐待の防止に係る研修の定期的な実施

(4) 虐待防止のための対策を検討する「虐待防止委員会」の定期的な開催及びその結果について職員への周知

(令4訓令甲21・全改)

(身体拘束等の禁止)

第13条 職員は、サービス提供に当たり、利用者若しくは他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行つてはならない。

2 職員は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 サービス事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する「身体拘束適正化検討委員会」の定期的な開催及びその結果について職員への周知

(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備

(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施

(令4訓令甲21・追加)

(非常災害対策)

第14条 サービス事業所は、非常災害に対する具体的計画を立て、関係機関等への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、避難、救出及びその他必要な訓練を行うものとする。

(平25訓令甲15・一部改正、令4訓令甲21・旧第13条繰下)

(その他運営に関する重要事項)

第15条 サービス事業所は、職員の資質向上のための研修の機会を設けるとともに、事業の執行体制についても検証、整備するものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 サービス事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。

(平25訓令甲15・一部改正、令4訓令甲21・旧第14条繰下)

(暴力団等の排除)

第16条 運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

(平30訓令甲9・追加、令4訓令甲21・旧第15条繰下)

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、サービス事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25訓令甲15・一部改正、平30訓令甲9・旧第15条繰下、令4訓令甲21・旧第16条繰下)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 赤穂市立知的障害者授産施設運営管理規程(平成7年訓令甲第5号)は、廃止する。

(平成23年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第15号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日訓令甲第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第21号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

赤穂市立さくら園運営規程

平成22年3月31日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)