○赤穂市立障害福祉サービス事業所条例

平成22年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援及び同条第1項に規定する障害福祉サービスのうち市長が認めるものを供与する障害福祉サービス事業所(以下「サービス事業所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(平23条例25・平25条例11・平26条例12・一部改正)

(サービス事業所の名称等)

第2条 サービス事業所の名称、位置及び種類は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤穂市立さくら園

(2) 位置 赤穂市大津1327番地56

(3) 種類 多機能型事業所

(平23条例18・平25条例11・一部改正)

(定員)

第3条 サービス事業所の定員は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 就労移行支援に係る事業 6人

(2) 就労継続支援に係る事業 30人

(平25条例11・一部改正)

(職員)

第4条 サービス事業所に管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員及びその他の職員を置く。

(平25条例11・一部改正)

(利用者)

第5条 サービス事業所を利用できる者は、次の各号に掲げる者で通所可能な者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により市長が措置を必要と認める者

(平23条例25・平25条例11・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 赤穂市立障害者支援施設条例(平成7年赤穂市条例第10号)は、廃止する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

(平成23年9月30日条例第25号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する政令で定める日(平成23年10月1日)から、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

赤穂市立障害福祉サービス事業所条例

平成22年3月31日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月31日 条例第6号
平成23年6月30日 条例第18号
平成23年9月30日 条例第25号
平成25年3月15日 条例第11号
平成26年3月31日 条例第12号