○赤穂市立障害福祉サービス事業所条例施行規則
平成22年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立障害福祉サービス事業所条例(平成22年赤穂市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則7・一部改正)
(利用時間及び休日)
第2条 サービス事業所の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) サービス提供時間 午前9時から午後4時まで
(3) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日
(平25規則7・一部改正)
(利用の申請)
第3条 サービス事業所を利用しようとする者(条例第5条第2号に掲げる者を除く。)は、次に掲げる書類を市長に提出をしなければならない。
(1) 赤穂市立障害福祉サービス事業所利用申請書(様式第1号)
(2) 健康診断書(新規利用希望者のみ)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平23規則8・平25規則7・一部改正)
2 市長は、利用の決定をしたときは、障害福祉サービス事業利用契約書により、契約を締結するものとする。
(平25規則7・一部改正)
(1) 他の利用者に害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 伝染性疾患、精神病等で入所の継続が困難となつたとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(平25規則7・一部改正)
(利用料)
第6条 サービス事業所の利用者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを受けたときは、法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する指定障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービスに要した費用の額)及び特定費用の額として市長が必要と認める額の合計額を支払わなければならない。
(平25規則7・令5規則14・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、サービス事業所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則7・一部改正)
付則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 赤穂市立障害者支援施設条例施行規則(平成7年赤穂市規則第8号)は、廃止する。
付則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日規則第7号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした利用申請、利用承諾決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
付則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第69号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月6日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平23規則8・平25規則7・令3規則69・一部改正)
(平25規則7・平28規則39・一部改正)
(平25規則7・一部改正)
(平25規則7・令3規則69・一部改正)