○赤穂市上下水道事業職員の給与に関する規程
昭和53年3月31日
水管規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき赤穂市上下水道部に勤務する企業職員の給与の額、支給条件及びその他支給に関する方法を定めることを目的とする。
(平17水管規程1・一部改正)
(給料)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)に適用する給料表については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第163号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号及び第2号に規定する給料表をそれぞれ適用する。
2 職員の等級、号給及び給料月額の決定、昇給その他給料の支給等については、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。
(平13水管規程2・平17水管規程1・令5上下水管規程3・一部改正)
(特殊勤務手当)
第3条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 夜間特殊業務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 緊急作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 現場監督業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 集金業務に従事する職員の特殊勤務手当
(昭61水管規程2・昭63水管規程5・平11水管規程7・平17水管規程6・一部改正)
第4条 特殊勤務手当の支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(昭61水管規程2・一部改正)
(退職手当)
第5条 条例第16条の退職手当の支給については、同条に定めるもののほか、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)及び職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和40年赤穂市規則第30号)の例による。
(給与の減額)
第6条 条例第17条の「その他勤務しないことにつき特に承認のあつた場合」とは、赤穂市上下水道部職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程(昭和41年水管規程第1号)に定めるものをいう。
(平17水管規程1・一部改正)
(会計年度任用上下水道職員の給与)
第8条 地方公務員法第22条第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道部に勤務する企業職員の給与については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤穂市条例第5号)の規定の適用を受ける者の例による。
(令2上下水管規程2・追加)
(補則)
第9条 職員の給与の額、支給条件及び支給方法は、この規程に定めるもののほか、給与条例適用職員の例による。
(令2上下水管規程2・旧第8条繰下)
付則
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に規則に基づいてなされた決定及びその手続は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(昭和54年3月30日水管規程第7号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年9月30日水管規程第5号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成元年12月22日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月28日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日水管規程第6号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第21号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年10月12日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月29日上下水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の赤穂市上下水道職員の給与に関する規程の規定は、令和3年2月13日から適用する。
付則(令和5年3月27日上下水管規程第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(赤穂市上下水道事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の赤穂市上下水道事業職員の給与に関する規程の規定を適用する。
付則(令和5年5月2日上下水管規程第9号)
この規程は、令和5年5月8日から施行する。
別表(第4条関係)
(平17水管規程6・全改)
種類 | 基準 | 金額 | 支給範囲 | |
(1) 夜間特殊業務手当 | 1勤務 | 440円 | 水道浄水場に勤務する職員のうち、交替制勤務を行つている職員が夜勤勤務に従事した場合 | |
(2) 緊急出勤手当 | 2時間未満 | 回 | 350円 | 深夜(午後10時以降翌日の午前5時の間)において緊急呼出しを受けてその業務に従事する職員 |
2時間以上 | 回 | 440円 | ||
(3) 現場監督手当 | 現場長 | 月 | 5,000円 | 技能労務職員を直接指導監督する現場長、副現場長の職にあるもの(4級在級者に限る) |
副現場長 | 月 | 3,500円 | ||
(4) 集金業務手当 | 日 | 100円 | 集金業務に従事する職員 |