○赤穂市火入れに関する条例施行規則
昭和60年3月29日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市火入れに関する条例(昭和60年赤穂市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 赤穂市火入れに関する規則(昭和59年赤穂市規則第6号)は、廃止する。
付則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平19規則16・令3規則26・一部改正)
(平19規則16・一部改正)