○赤穂市火入れに関する条例
昭和60年3月11日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、赤穂市の区域内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前までに火入許可申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負又は委託契約書の写し
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号に該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
2 市長は、火入れを許可しないときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの中止又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の期間は、1件につき8日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあつては、市長はこれを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(許司証の返納)
第9条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可期間を経過したときは、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第10条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第11条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については8メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中に立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項に規定する防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第12条 火入者は、火入れに当たつては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.1ヘクタールまでは3人以上
(2) 0.1ヘクタールを超える場合は、その超える面積0.1ヘクタールにつき2人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第13条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、風下から風上に、傾斜地の場合は上部から下部に、できる限り小区画ごとに一方から順次行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第14条 火入責任者は、火入れの許可の期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合は、火入れを行つてはならない。
2 火入責任者は、火入れ中の風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるとき、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、直ちに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第15条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たつては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第16条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、消防長にその旨通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、担当職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に担当職員を火入れに立ち合わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、担当職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。