○赤穂市立小学校及び中学校教職員の服務に関する規則
平成5年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する赤穂市立小学校及び中学校に勤務する職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年赤穂市条例第14号)の定めるところにより宣誓書を提出しなければならない。
(職員証)
第4条 職員は、その身分を明らかにするため、校長の交付する職員証(第1号様式)を常に携帯しなければならない。
2 職員は、その学校の職員でなくなつたときは、速やかに職員証を校長に返還しなければならない。
(出勤簿)
第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(第2号様式)に自ら押印しなければならない。
2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
3 校長は、出勤簿の取扱担当者を定め、出勤簿に関する事務処理を命じるものとする。
4 出勤簿の取扱いに関して必要な事項は、県立学校教職員出勤簿取扱要綱(平成4年4月1日兵庫県教育委員会制定)を準用する。
(勤務時間)
第5条の2 職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間は、次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とする。
(1) 1か月について45時間
(2) 当該年度について360時間
(1) 1か月について100時間
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則3・追加)
(休暇及び欠勤等)
第6条 職員は、年次休暇若しくは特別休暇を受けようとするとき又は欠勤、遅刻若しくは早退しようとするときは、あらかじめ次に掲げる休暇簿等を校長に提出して承認を受けなければならない。
(1) 年次休暇簿 (第3号様式)
(2) 特別休暇欠勤等願 (第4号様式)
3 前2項の場合において、負傷又は病気により、勤務を要しない日を除き引き続き7日以上の年次休暇を受けるとき、又は欠勤するときは、医師の診断書を添え教育委員会に届け出なければならない。
4 校長の3日を超える休暇の承認、その他欠勤等の処理については、教育委員会が行う。
(出産に伴う特別休暇)
第7条 職員は、出産に伴う特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ出産特別休暇願(第5号様式の1)に医師の証明書を添えて校長に願い出なければならない。
2 校長は、職員から出産特別休暇願の提出があつたときは、出産特別休暇について(副申)(第5号様式の2)を付し、教育委員会の承認を受けなければならない。
6 校長は、職員から出産特別休暇(変更)の提出があつたときは、出産特別休暇の変更について(副申)(第7号様式の3)を付し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(執務)
第8条 職員は、勤務時間中、校長の承認を受けないで、みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に、児童生徒を集め、又は校外に連れ出してはならない。
3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、データファイル、教材、器具等(以下「表簿等」という。)を部外者に貸与し、提示し又は校外に持ち出す等の行為をしてはならない。
(退出時の措置)
第9条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 表簿等を所定の場所に収納すること。
(2) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。
(出張)
第10条 出張命令は、校長が行う。
2 職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に出張復命書(第8号様式)を校長に提出しなければならない。ただし、出張復命書によることが適当でない場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
3 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない理由によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で学校に連絡し、校長の指示を受けなければならない。
4 校長の3日を超える出張の命令については、教育委員会が行う。
(平27教委規則26・一部改正)
(研修)
第11条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。
2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ研修承認申請書(第9号様式の1)を提出し、校長の承認を受けなければならない。
(平16教委規則2・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第12条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年赤穂市条例第16号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除承認願(第10号様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事)
第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第11号様式)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。
2 職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願(第12号様式)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。
(平16教委規則2・一部改正)
(赴任等)
第14条 職員は採用されたときは速やかに、転任を命じられたときは辞令を受けた日から3日以内に、着任しなければならない。ただし、病気、天災地変その他の特別の理由により、この期間内に着任することができない場合においては、教育委員会の承認を得てこの期間を延長することができる。
2 職員は、着任したときは、速やかに着任届(第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(履歴書等)
第15条 新たに職員となつた者は、着任後速やかに兵庫県教育委員会の指定する様式による人事記録を校長及び教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、次に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届(第14号様式)にその事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 学校を卒業したとき。
(3) 資格を取得したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか教育委員会が必要と認めるもの
(住所届)
第16条 新たに職員となつた者及び住所を変更した職員は、住所届(第15号様式)を校長及び教育委員会に提出しなければならない。
(事務引継ぎ等)
第17条 職員は転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は校長の指定する職員に引継ぎ、校長に報告しなければならない。
2 前項において、校長にあつては、文書をもつて行い、前任者及び後任者が連署してその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第18条 職員は、出張、休暇等の場合には、その担任事務について不在中の措置を講じておかなければならない。
(重要文書等の取扱い)
第19条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等は学校備え付けの耐火金庫に収納保管するものとし、収納できないものは整理し、「非常持出し」の表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。
(非常の際の措置)
第20条 職員は、退出後又は日曜日等職員が不在となるときに校舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、校長の定める計画に従い、速やかに登校して臨機の措置をとらなければならない。
(書類の経由)
第21条 この規則により、教育委員会に提出する書類は、校長以外の職員にあつては、校長を経由しなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成27年10月1日教委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略