○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年12月10日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、別記様式第1号又は第2号による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(昭39条例56・令3条例18・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月30日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和39年6月17日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(令和3年4月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭29条例97・昭39条例56・一部改正)

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(昭39条例56・全改)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年12月10日 条例第14号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年12月10日 条例第14号
昭和29年6月30日 条例第97号
昭和39年6月17日 条例第56号
令和3年4月22日 条例第18号