○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年12月10日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(昭39条例56・令3条例18・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和29年6月30日条例第97号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
付則(昭和39年6月17日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(令和3年4月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭29条例97・昭39条例56・一部改正)
(昭39条例56・全改)