○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年12月10日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任をうけた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修をうける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(昭44条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年12月10日 条例第16号

(昭和44年3月14日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年12月10日 条例第16号
昭和44年3月14日 条例第7号