更新日:2019年11月13日
AEDの貸し出しのご案内
AEDの貸し出し制度について、ご案内します。
- 市役所3階、市長公室危機管理担当で貸し出しします。
AEDの貸し出し基準について
以下の要件を満たすことが、必要です。
- 市が主催、共催又は後援する屋外で開催される大会等、催しを原則とする。なお、催し会場の施設等に、AEDが設置等されている場合を除く。
- 1以外の場合、次の順位とする。
- 市が主催、共催又は後援しない、市内全域以上から参加のある大会等催し
- 市が主催、共催又は後援しない、市内の一部から参加のある大会等催し
- 屋外練習等
- 屋内練習等(ただし、練習施設にAEDが設置されている場合は、貸し出さないものとする)
注意事項
- AEDの貸し出し台数は、1台です。
- AEDの転貸は、できません。
- パッド等の消耗品を使用した場合は、市で負担します。ただし、傷病者又は、傷病者の疑いのある人以外に使用した場合は、借受者の負担となります。
- AEDを、紛失又は毀損した場合は、現品又は貸出者が、相当と認める金額を、賠償していただきます。
- AEDは、必ず貸し出しを受けた場所へ、返却してください。
- 貸し出しが不要になった場合は、赤穂市市長公室危機管理担当へ連絡してください。
貸し出し期間
催事又は行事等の前日から、催事又は行事等の翌日まで
手続きの流れ
- 事前連絡(事前に市長公室危機管理担当へ連絡し、AEDの空き状況を確認してください)
- AED借用申請書(ワード:18KB)の提出(申請書へ記入の上、提出してください)
- 貸し出し
- 会場への配備(借受者で対応してください)
- 返却(借受者で対応し、必ず貸し出しを受けた場所へ返却してください)