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更新日:2021年11月30日
赤穂市章に関するすべての権利は赤穂市に帰属されており、市章を無断で使用することはできません。市章の使用を希望する場合は、使用許可申請書を赤穂市市長公室企画政策課まで提出していただく必要があります。申請書類について審査後、使用の許可・却下について申請された方に文書にて通知します。
市章の使用は、市を表象する必要があるもので、その使用目的が次の各号のいずれにも該当すると認められるものに限り許可します。
赤穂市市長公室企画政策課
住所:兵庫県赤穂市加里屋81番地
電話:0791-43-6867
FAX:0791-43-6822
メールアドレス:kikakucity.ako.lg.jp
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