ホーム > 産業・ビジネス > 経営支援 > セーフティネット保証制度 > セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))の認定について
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更新日:2024年10月1日
この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80%)を利用することができます。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、下記のとおり指定されています。
指定期間:令和6年10月1日から令和6年12月31日まで
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
認定基準・対象業種については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
(2)売上高等計算表(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)
(4)法人(個人)の実在確認書類
法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など
個人の場合:確定申告書の写しなど
<共通>
<通常様式>
1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)がすべて指定業種の場合
2.兼業者で主たる事業が指定業種の場合
3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
<コロナ前比較様式>
1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)がすべて指定業種の場合
2.兼業者で主たる事業が指定業種の場合
3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
上記、1~3の認定申請書の添付資料については、市へご相談ください。
<創業者の認定申請様式>
1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)がすべて指定業種の場合
2.兼業者で主たる事業が指定業種の場合
3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
上記、1~3の認定申請書の添付資料については、市へご相談ください。
(1)認定申請書
(2)売上高等計算表
(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)
(4)法人(個人)の実在確認書類法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など個人の場合:確定申告書の写しなど
認定申請は金融機関による代理申請が原則となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。
なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。
市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定書の有効期限は原則30日です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。
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