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更新日:2024年10月1日

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))の認定について

概要

この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80%)を利用することができます。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、下記のとおり指定されています。

指定期間:令和6年10月1日から令和6年12月31日まで

指定業種一覧(外部サイトへリンク)

内容(保証条件)

  • 保証割合:80%保証
  • 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

認定要件

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

認定基準・対象業種については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

セーフティネット保証5号件(イ)の場合

必要書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
(2)売上高等計算表(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)
(4)法人(個人)の実在確認書類

人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など

人の場合:確定申告書の写しなど

書式・様式ダウンロード

<共通>

 

<通常様式>

1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)がすべて指定業種の場合

2.兼業者で主たる事業が指定業種の場合

3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

 

<コロナ前比較様式>

1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)がすべて指定業種の場合

2.兼業者で主たる事業が指定業種の場合

3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

上記、1~3の認定申請書の添付資料については、市へご相談ください。

<創業者の認定申請様式>

1.営んでいる事業が1つの指定業種のみ又は営んでいる複数の事業(兼業者)がすべて指定業種の場合

2.兼業者で主たる事業が指定業種の場合

3.指定業種に属する事業(主たる事業かどうかを問わない)の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

上記、1~3の認定申請書の添付資料については、市へご相談ください。

セーフティネット保証5号件(ロ)の場合

必要書類

(1)認定申請書

(2)売上高等計算表

  • 認定申請書(ロ)の添付資料については、市へご相談ください。

(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)
(4)法人(個人)の実在確認書類法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など個人の場合:確定申告書の写しなど

認定申請から発行までの流れ

認定申請は金融機関による代理申請が原則となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。

なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

注意事項

認定書の有効期限は原則30日です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。

制度に関するお問い合わせ

  • 最寄りの信用保証協会
  • 中小企業金融相談窓口話:03-3501-1544(直通)
  • 中小企業庁事業環境部金融課話:03-3501-1511FAX:03-3501-6861

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お問い合わせ

所属課室:産業振興部商工課商工係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6838

ファックス番号:0791-46-3400