ホーム > 産業・ビジネス > 経営支援 > セーフティネット保証制度 > セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))の認定について
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更新日:2025年4月1日
この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80%)を利用することができます。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、下記のとおり指定されています。
指定期間:令和7年4月1日から令和7年6月30日まで
保証割合:80%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
対象業種については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
次の1または2のいずれかに該当すること
創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
次の1または2のいずれかに該当すること
1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
次の1または2のいずれかに該当すること
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
(2)売上高等計算表
(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)
(4)法人(個人)の実在確認書類法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など個人の場合:確定申告書の写しなど
<共通>
<様式>
指定事業のみ |
指定事業と非指定事業を兼業 |
|
---|---|---|
通常の認定基準 | 様式第5-イ-1 | 様式第5-イ-2 |
創業者等の認定基準 | 様式第5-イ-3 | 様式第5-イ-4 |
原油等価格の上昇による認定基準 | 様式第5-ロ-1 | 様式第5-ロ-2 |
利益率による認定基準 | 様式第5-ハ-1 | 様式第5-ハ-2 |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-イ-1)(PDF:83KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-イ-2)(PDF:101KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-イ-3)(PDF:100KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-イ-4)(PDF:102KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-ロ-1)(PDF:94KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-ロ-2)(PDF:97KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-ハ-1(PDF:86KB))
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式第5-ハ-2)(PDF:89KB)
上記の申請書に添付する売上高等計算表の様式について、様式がないものは市へご相談ください。
認定申請は金融機関による代理申請が原則となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。
なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。
市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。
最寄りの信用保証協会
中小企業金融相談窓口電話:03-3501-1544(直通)
中小企業庁事業環境部金融課電話:03-3501-1511FAX:03-3501-6861
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