ホーム > 産業・ビジネス > 経営支援 > セーフティネット保証制度 > セーフティネット保証制度1号(連鎖倒産防止)の認定について
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更新日:2023年8月18日
この制度は、民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証1号指定事業者リスト(外部サイトへリンク)
赤穂市に主たる事業所があり、事業を営んでいる方で、以下のいずれかの要件を満たしていること。
(1)セーフティネット保証1号指定事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
(2)セーフティネット保証1号指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引額が全取引額の20の%以上あること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書
(2)取引依存度計算表(中小企業信用保険法第2条第5項第1号)注)要件(2)の場合のみ
(3)委任状(金融機関による代理申請の場合)
(4)法人(個人)の実在確認書類法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)など個人の場合:確定申告書の写しなど
認定申請は金融機関による代理申請が原則となりますので、まずは融資を受ける金融機関にご相談ください。
なお、申請いただいてから認定書の発行まで数日かかります。
市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定書の有効期限は原則30日です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
認定基準を満たしていることを確認できるよう、売上高等計算表を必ず提出してください。
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