ホーム > まち・環境 > 都市計画 > 施策・計画 > 尾崎地区地区計画について

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

尾崎地区地区計画について

このたび決定した尾崎地区地区計画に基づき、赤穂市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例が、平成26年3月31日付で公布されました。

これにより、尾崎地区が地区計画の区域として新たに設定され、区域内で建築物の建築等を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、事前にその内容について市への届出が義務付けられます。

条例の内容については以下の通りですので、ご覧ください。

尾崎地区地区計画

赤穂市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例

届出・許可申請書様式

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:建設部都市計画課計画係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6827

ファックス番号:0791-43-6974