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更新日:2021年4月1日
このたび決定した尾崎地区地区計画に基づき、赤穂市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例が、平成26年3月31日付で公布されました。
これにより、尾崎地区が地区計画の区域として新たに設定され、区域内で建築物の建築等を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、事前にその内容について市への届出が義務付けられます。
条例の内容については以下の通りですので、ご覧ください。
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