ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育て手当 > 令和6年度児童手当の制度改正について

ここから本文です。

更新日:2024年9月2日

令和6年度児童手当の制度改正について

児童手当法の改正により、令和6年10月分から児童手当制度が拡充されます。

制度改正(拡充)の内容

(1)支給対象児童の年齢を高校生年代まで延長

(2)所得制限の撤廃

(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額

(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を大学生年代まで延長

(5)支給回数を年6回に変更

制度内容の比較

変更点

改正前

<9月分(10月支給分)まで>

改正後

<10月分(12月支給分)から>

支給対象 中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
所得制限 あり なし
手当月額

・3歳未満一律:15,000円

・3歳~小学校終了まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度

額未満

(特例給付)一律:5,000円

・3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

 

 

第3子以降

算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで(注1、注2)

支給回数

年3回(2月、6月、10月)

※各前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)

※各前月までの2か月分を支給

 

(注1)20歳(大学生)、16歳(高校生)、10歳(小学生)のお子さんを養育している場合

→20歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えます。児童手当の支給対象児童は、16歳のお子さんと10歳のお子さんの2人となり、16歳のお子さんは第2子の月額(10,000円)、10歳のお子さんは第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

 

(注2)大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は受給者が監督・保護相当の世話をし、生計費の負担がある場合に算定の対象となります。

 

受給資格者

このたびの改正により所得制限が撤廃されますが、受給資格者は引き続き「支給対象児童を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い者(所得の高い者)」となります。

制度改正により新たに申請が必要となる人で、受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となりますので、職場に確認してください。

受給資格者が赤穂市外に住民登録している場合は、住民登録のある市区町村に申請してください。

 

制度改正による申請手続き

次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、新たに申請が必要です。

フローチャートより必要な手続きを確認してください。

※過去の受給状況や現在の住民登録状況を基に、申請の必要があると思われる人に順次案内を送付します。(1)~(3)のいずれかに該当する人で、9月末までに案内文書が届かない場合はお問い合わせください。

 

(1)認定請求(新規申請)が必要な人

  • 所得上限限度額を超過していることで児童手当(特例給付を含む)を受給していない人
  • 高校生年代の児童のみを養育している人

手続きに必要な書類

  • 認定請求書(PDF:333KB)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 請求者名義の預金口座が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)

【受給者と児童が別居している場合】

【大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計が3人以上の場合】

※大学生年代の子がいない人は、児童の合計人数が3人以上であっても提出は不要です。

記入例

 

(2)額改定請求(増額申請)が必要な人

  • 現在児童手当等を受給しているが、その申請手続きの際に赤穂市に申告していなかった現高校生年代の児童がいる人

手続きに必要な書類

【受給者と児童が別居している場合】

【大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の場合】

※大学生年代の子がいない人は、児童の合計人数が3人以上であっても提出は不要です。

記入例

 

(3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な人

  • 児童手当(特例給付を含む)を受給しており、大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の人

※大学生年代の子がいない場合は、児童の合計人数が3人以上であっても提出は不要です。

手続きに必要な書類

記入例

 

申請方法・提出期限について

窓口、郵送での申請が可能です。

※制度改正に伴う申請分について、マイナポータルでのオンライン申請はできません。

窓口で申請する場合

上記の手続きに必要な書類を持参してください。

「認定請求書」、「別居監護申立書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の様式については、窓口に備え付けています。

郵送で申請する場合

上記の手続きに必要な書類に必要事項を記入のうえ、下記に郵送してください。

「認定請求書」、「別居監護申立書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」以外の添付書類については、写しを同封してください。

郵送先

〒678-0292

赤穂市健康福祉部子育て支援課宛

※郵便番号と宛名のみで届きますので送付先住所の記載は不要です。

提出期限について

  • 制度改正後の初回支給(令和6年12月13日)に反映するためには、令和6年10月31日までに申請が必要です。
  • 制度改正に伴う経過措置として、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分から手当を支給します。

 

支払通知書の廃止について

これまで、児童手当支払月に支払金額などを記載した「支払通知書」を送付していましたが、このたびの制度改正に伴い、令和6年12月支払分から「支払通知書」の送付を廃止します

令和6年12月支払分以降は、通帳記帳などにより支払金額などを確認してください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138