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更新日:2024年9月2日
児童手当法の改正により、令和6年10月分から児童手当制度が拡充されます。
(1)支給対象児童の年齢を高校生年代まで延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を大学生年代まで延長
(5)支給回数を年6回に変更
変更点 |
改正前 <9月分(10月支給分)まで> |
改正後 <10月分(12月支給分)から> |
支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満一律:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度 額未満 (特例給付)一律:5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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第3子以降 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで(注1、注2) |
支給回数 |
年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支給 |
(注1)20歳(大学生)、16歳(高校生)、10歳(小学生)のお子さんを養育している場合
→20歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、10歳のお子さんを第3子と数えます。児童手当の支給対象児童は、16歳のお子さんと10歳のお子さんの2人となり、16歳のお子さんは第2子の月額(10,000円)、10歳のお子さんは第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
(注2)大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は受給者が監督・保護相当の世話をし、生計費の負担がある場合に算定の対象となります。
このたびの改正により所得制限が撤廃されますが、受給資格者は引き続き「支給対象児童を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い者(所得の高い者)」となります。
制度改正により新たに申請が必要となる人で、受給資格者が公務員である場合は、職場での受給となりますので、職場に確認してください。
受給資格者が赤穂市外に住民登録している場合は、住民登録のある市区町村に申請してください。
次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、新たに申請が必要です。
フローチャートより必要な手続きを確認してください。
※過去の受給状況や現在の住民登録状況を基に、申請の必要があると思われる人に順次案内を送付します。(1)~(3)のいずれかに該当する人で、9月末までに案内文書が届かない場合はお問い合わせください。
【受給者と児童が別居している場合】
【大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計が3人以上の場合】
※大学生年代の子がいない人は、児童の合計人数が3人以上であっても提出は不要です。
【受給者と児童が別居している場合】
【大学生年代の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の場合】
※大学生年代の子がいない人は、児童の合計人数が3人以上であっても提出は不要です。
※大学生年代の子がいない場合は、児童の合計人数が3人以上であっても提出は不要です。
窓口、郵送での申請が可能です。
※制度改正に伴う申請分について、マイナポータルでのオンライン申請はできません。
上記の手続きに必要な書類を持参してください。
「認定請求書」、「別居監護申立書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の様式については、窓口に備え付けています。
上記の手続きに必要な書類に必要事項を記入のうえ、下記に郵送してください。
「認定請求書」、「別居監護申立書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」以外の添付書類については、写しを同封してください。
〒678-0292
赤穂市健康福祉部子育て支援課宛
※郵便番号と宛名のみで届きますので送付先住所の記載は不要です。
これまで、児童手当支払月に支払金額などを記載した「支払通知書」を送付していましたが、このたびの制度改正に伴い、令和6年12月支払分から「支払通知書」の送付を廃止します。
令和6年12月支払分以降は、通帳記帳などにより支払金額などを確認してください。
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