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更新日:2024年4月1日
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査委員会は法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査を行います。
審査の申出を行っても、固定資産税・都市計画税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、ご注意ください。なお、審査委員会の認容の決定により価格(評価額)が減額修正された場合、納め過ぎた税金は還付されます。
固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。
代理人が審査の申出をする場合は、「委任状」(様式は問いません)が必要です。委任状には納税者の住所又は居所・氏名、代理人に審査の申出に係る権限を委任する旨、代理人の住所又は居所・氏名・電話番号を記載してください。
また、法人等の代表者や管理人、総代を立てた場合の総代等は、その資格を証明する書類が必要です。
審査申出書は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示があった日(赤穂市では通常3月31日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月までに提出してください。
ただし、固定資産課税台帳に価格等が登録された公示があった日以降に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内に提出してください。
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られています。
価格以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)に関して不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を市長にすることができます。
基準年度(評価替えが行われる年度)においては、全ての土地、家屋について、審査の申出の対象となります。直近の基準年度は令和6年度です。
基準年度以外の年度では、原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、次の事項に該当し、新たに価格(評価額)が決定され、又は修正された場合に限り、審査の申出をすることができます。
土地 |
地目の変換、分合筆等があったとき。 地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき又は当該修正が行われるべきであることを申し出るとき。 |
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家屋 | 新築、増改築等があったとき。 |
審査申出書(正・副の2通)に不服内容などの必要事項を記入し、審査委員会あて持参または郵送で申出してください。
ファックス・メールなどの方法での提出はできません。
審査の方法は、書面審理を原則とします。
これは、審査申出書、市(長)が提出する弁明書、審査申出人の反論書により、審査申出人及び市(長)の主張、争点、事実関係等を明らかにする審理方法です。審理の流れは次のとおりです。
1.審査申出書受付 | 審査申出書が提出されると、審査委員会は不服の内容を審査する前に、審査申出書の提出日や審査申出人の資格の有無、審査申出事項の適否など、適法な形式を備えているかどうかを審査します。 |
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2.審査申出書受理 | 形式審査を経た適法な審査の申出については、下記の実質審査へ移ります。 |
3.市(長)に弁明書の提出を求める | 審査申出書の副本を市(長)に送付します。 |
4.市(長)作成の弁明書の送付 | 弁明書の副本を審査申出人に送付します。 |
5.審査申出人の反論書の提出 | 弁明書に反論がある場合、審査申出人は提出することができます。 |
6.審査申出人作成の反論書の送付 | 反論書の副本を市(長)に送付します。 |
7.さらに再弁明書・再反論書の提出がある場合 | 上記3から6のやりとりが繰り返されます。 |
8.審査委員会による実地調査 | 必要に応じて行います。 |
9.口頭による意見陳述 | 審査は原則として書面審理で行いますが、審査申出人が希望する場合のみ行います。審査申出書、反論書等の書面では十分に主張することができなかった点を補う場合等に、審査申出人が委員に対して口頭で意見を述べることをいいます。 |
10.口頭審理 | 審査委員会が特に必要と認めた場合には、審査申出人、市長(又は代理人)、その他関係者に出席を求め、双方から事情聴取を行う「口頭審理」により審査を進める場合があります。 |
11.審査決定書の送付 | 審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び市(長)に決定書を送付します。 |
審査決定は早期に行うよう審理を進めますが、審理手続きは慎重を期する必要があり、また多数の申出がある場合には、決定までに時間がかかることがありますのでご了承ください。
審査委員会は、審理が尽くされたと判断した場合は、審査申出に対する決定をします。
審査決定には、次の3種類があります。
認容 | 審査申出人の主張の全部又は一部を認め、評価額を修正すること。 |
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棄却 | 審査申出人の主張は評価額を修正すべき正当な理由には当たらないとして、その主張を退けること。 |
却下 | 審査申出期間後に提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること。 |
なお、審査委員会の審査決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、赤穂市を被告(被告の代表者は審査委員会)として、決定の取消の訴えを提起することができます。
1.審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、審査の決定までの間にその記載事項に異動を生じた場合は、ただちにその異動事項を文書で審査委員会に届け出てください。
2.審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分に説明を受けていただきますようお願いします。
3.審査申出人は決定があるまでの間は、いつでも文書によりその申出を取下げることができます。
〒678-0292
兵庫県赤穂市加里屋81番地
赤穂市固定資産評価審査委員会(赤穂市役所4階:監査委員事務局)
電話番号:0791-43-6874(直通)
ファックス番号:0791-43-6898(ファックスでの審査申出の提出はできません。)
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