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更新日:2011年9月1日
新設・増設・変更・口径変更・撤去は必ず赤穂市指定給水装置工事事業者へお申込みください。
水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔が保たれるようにしましょう。
いつもの水の色や味、臭いなどに注意して異常があれば必要な水質検査を行いましょう。
水槽の状態やマンホールの施錠などの点検を行い、不備な点があれば速やかに改善しましょう。
供給している水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止して利用者や上下水道部水道課給水係などの関係者に知らせてください。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、管理状況について1年以内ごとに1回定期的に検査を受けましょう。
検査機関については上下水道部水道課給水係へお問い合わせください。
小規模貯水槽水道で貯水槽を設置される方は上下水道部水道課給水係に小規模貯水槽水道設置届を提出してください。
小規模貯水槽水道設置届の内容に変更が生じた場合は変更届を、使用を休止・廃止したときは休止・廃止届を上下水道部水道課給水係に提出してください。
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