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更新日:2014年7月10日
新設・増設・変更・口径変更・撤去は必ず赤穂市指定給水装置工事事業者へお申込みください。
工事の申込み手続きと給水工事は、赤穂市指定給水装置工事事業者が行いますので、必ずそれらの業者に依頼してください。
(赤穂市指定給水装置工事事業者以外で給水の工事をされますと、給水を受けられません。)
水道工事着手前に申込みしてください。上下水道部が審査して承認するまでに工事をされますと、手直しの必要が生じたり、給水が希望時期に間に合わなかったりしますのでご注意ください。
工事の申込みが赤穂市指定給水装置工事事業者から上下水道部に提出されますと上下水道部が審査を行い、必要な手数料等を決定し、申込者に納入通知書を発行します。
赤穂市指定給水装置工事事業者を通じ、この費用を納入期限までに納付されませんと給水工事に着手できませんのでご注意ください。
1.給水装置工事(管理者が別に定める特殊器具を除く)の設計又は審査をするとき。
口径 |
金額(1件につき) |
---|---|
メーター口径20mm以下のとき |
1,900円 |
メーター口径25mm以上50mm以下のとき、又は受水槽を設置するとき |
3,200円 |
メーター口径75mm以上のとき |
6,300円 |
2.給水装置工事(管理者が別に定める特殊器具を除く)の完成検査をするとき。
口径 |
金額(1件につき) |
---|---|
メーター口径20mm以下のとき |
3,400円 |
メーター口径25mm以上50mm以下のとき、又は受水槽を設置するとき |
6,900円 |
メーター口径75mm以上のとき |
12,000円 |
上表の金額は、メーター1個当りに係る金額です。
水道メーターを増径する場合は、新口径に係る負担金と旧口径に係る負担金との差額をご負担していただきます。
水道メーターを減径して残額が生じる場合は、その差額は還付できませんのでご注意ください。
(税抜)
メーターの口径 |
加入者負担金 |
---|---|
13mm |
52,000円 |
20mm |
142,000円 |
25mm |
240,000円 |
30mm |
370,000円 |
40mm |
741,000円 |
50mm |
1,280,000円 |
75mm |
3,447,000円 |
100mm |
7,031,000円 |
150mm以上 |
管理者が別に定める |
上記の金額は、メーター1個当りの金額です。
別途協議が必要です。
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