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更新日:2024年11月5日

就学援助(新入学児童生徒学用品費の入学前支給)

赤穂市では、小中学校に入学される児童生徒の保護者で、就学援助の要件に該当する方へ、申請により入学に係る学用品費の一部を入学前(3月下旬)に支給します。

支給対象

以下の全てに該当する方

  • 児童生徒が小中学校に新入学予定である方
  • 赤穂市に居住している方(4月の入学前に転出する方を除きます)
  • 就学援助の要件のいずれかに該当する方(ご不明な点はお問い合わせください)

生活保護を受給中の方は、生活保護費として支給されるため、本制度の対象外となります。

申請から支給までの流れ及び注意事項

申請書の配布等について

新小学1年生

就学前健康診断時にご案内及び申請書を各学校で配布いたします。1申請書、2添付書類を、教育委員会事務局総務課へ提出してください。

新中学1年生

就学援助を既に認定されている方に対して、各小学校で申請書を配布いたします。1申請書を、各小学校または教育委員会事務局総務課へ提出してください。

審査・通知及び支給について

提出いただいた申請書、添付書類を審査し、認定又は非認定の結果を2月中に送付いたします。認定となった方には、ご指定の金融機関口座へ支給金額を3月下旬に振り込みいたします。

提出が必要な書類

1申請書

申請書において、「所得等の調査、校長からの意見聴取、入学予定小中学校や転出先市町村への情報提供、転出等の支給返還」についてご同意いただきます。

2添付書類

  • 添付書類(就学援助の要件を証する各関係機関発行の証明書などの写し)

ただし、所得等を証する証明書のうち、1月1日現在本市に在住の方は所得課税証明書の提出は必要ありません。

【1月1日現在、赤穂市在住でない方】
1月1日現在でお住まいだった市区町村の住民税課税担当部署で、生計を同一にする世帯全員分の所得課税証明書を取得してください。(申告をしていない場合は、これらの書類を取ることができませんので、速やかに申告をお願いします。)

【注意事項】

  • 入学前支給申請後、市外へ転出(予定)になった場合は、必ずご連絡をお願いします。また、支給後、入学前に転出になった場合は、全額返還いただきます。
  • 入学前支給申請で「非認定」となった場合でも、入学後に6月申請で「認定」となれば、新入学児童生徒学用品費を受給することができます。(6月頃に改めて申請が必要になります)
  • 入学前支給申請で、新入学児童生徒学用品費が支給された場合でも、次年度に他の就学援助(給食費、校外活動費など)の支給を希望する場合は、6月申請が必要となります。(6月頃に改めて申請が必要になります)

 就学援助の要件

就学援助の要件及び必要な添付書類
要件の区分 添付書類
生活保護法に基づく保護の免除又は廃止 不要
市民税の非課税(地方税法第295条第1項) 不要(ただし1月1日に市外在住の場合は所得課税証明書)
市民税の減免(地方税法第323条) 不要(ただし1月1日に市外在住の場合は所得課税証明書)
個人の事業税の減免(地方税法第72条の62) 減免認定がわかる書類の写し
固定資産税の減免(地方税法第367条) 減免認定がわかる書類の写し
国民年金保険料の免除(国民年金法第89条及び90条) 免除認定がわかる書類の写し
国民健康保険税の減免又は徴収の猶予(国民健康保険法第77条) 減免・猶予認定がわかる書類の写し
児童扶養手当の支給 児童扶養手当証書の写し
生活福祉資金貸付補助金による貸付 貸付認定がわかる書類の写し
ひとり親控除の適用をした場合、前年度合計所得が市民税の非課税限度額を下回る 戸籍全部事項証明書及び1月1日に市外在住の場合は所得課税証明書
前年中(1月から12月)の所得金額が下記の基準額以下である場合 不要(ただし1月1日に市外在住の場合は所得課税証明書)
世帯構成人員別の基準額
世帯構成人員(生計を一つにしている人員) 2人 3人 4人 5人 6人以上1人増すごとに加算される所得金額
基準額(総所得金額) 2,064,400円 2,497,500円 2,799,400円 3,005,600円 528,800円

 

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会総務課総務係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6857

ファックス番号:0791-43-6895