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更新日:2011年9月1日
指定された小学校または中学校への就学が、身体的理由・転居に関する理由などにより児童・生徒もしくはその保護者にとって著しく過重な負担になることが客観的に予想されるときは、指定校の変更を許可することができます。
<事例1>
赤穂市以外に住所を置いているが、赤穂市内の小・中学校へ就学を希望する場合
<事例2>
赤穂市に住所を置いているが、赤穂市以外の小・中学校へ就学を希望する場合
<事例3>
赤穂市に住所を置き市外の私立小・中学校へ就学する場合
指定された小・中学校区以外の赤穂市外の学校へ就学を希望するとき
<事例1>
「区域外就学願」を赤穂市教育委員会へ提出してください。
<事例2>
就学を希望する学校の市町村教育委員会で区域外就学の承諾を受け、赤穂市教育委員会へ承諾書を添えて届け出てください。
<事例3>
私立小・中学校長の就学承諾書を添えて赤穂市教育委員会へ届け出てください。
約10日
なし
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