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更新日:2024年8月14日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に要する費用に充てるために鉱泉浴場の入湯に対し、入湯客に課税を行う目的税です。
鉱泉浴場の利用者(入湯客)
1人1日につき150円
(宿泊を伴う場合は、1泊をもって1日とします。)
鉱泉浴場の利用者(納税義務者)は、入湯税を鉱泉浴場施設へお支払いください。
お支払いいただいた入湯税額は、鉱泉浴場の経営者の方(特別徴収義務者)から赤穂市へ納入していただきます。
令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が可能になりました。
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