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更新日:2024年10月1日

法人市民税

納税義務者

市内に事務所や事業所などがある法人
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、市内に事務所など有していた月数に応じて申告をする「均等割」とがあります。

納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人 有り 有り

市内に保養所等を有する法人で

市内に事務所又は事業所を有しないもの

有り 無し

市内に事務所又は事業所を有する公益法人又は人格のない社団等で

収益事業を行わないもの

有り 無し

申告の種類

  • 確定申告
    事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
  • 中間申告
    事業年度が6カ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
  • 予定申告
    事業年度が6カ月を超える法人が、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、前期の実績額を基礎として申告するものです。
  • その他
    修正申告、更正の請求、精算予納申告、精算確定申告など(更正の請求書様式はこちら)(PDF:58KB)

法人税割の税率

平成28年度の税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、消費税10%への引き上げに合わせて、法人市民税法人税割の税率を引き下げることとなりました。

赤穂市における法人税割の税率は下表のとおりです。

適用区分

令和元年9月30日以前開始の事業年度

令和元年10月1日以後開始の事業年度

法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年600万円以下で次の(1)~(3)に該当する法人等

  1. 資本金等の額が1億円以下の法人
  2. 資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)
  3. 法人でない社団または財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの

9.70%

6.00%

上記以外の法人等

12.10%

8.40%

均等割額の税額

法人等の区分

従業者数

号数

税額

資本金等の額が50億円を超える法人

50人超

9

3,600,000

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

50人超

8

2,100,000

資本金等の額が10億円を超える法人

50人以下

7

492,000

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

50人超

6

480,000

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

50人以下

5

192,000

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

50人超

4

180,000

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人

50人以下

3

156,000

資本金等の額が1,000万円以下の法人

50人超

2

144,000

上記以外の法人等

1

60,000

税率区分の基準となる「資本金等の額」について

平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人市民税の均等割・法人税割、両方の税率区分の基準である「資本金等の額」が下記のとおり改正されました。

「資本金等の額」に、無償増資等の金額を加算または無償減資等の金額を減算する。
(地方税法第292条第1項第4号の2)

ただし、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が税率区分の基準となります。

税率区分の基準
資本金等の額>資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額<資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

法人市民税の減免について

次のいずれかに該当する法人等で収益事業を行っていない場合、申請により均等割が減免となります。

(1)公益社団法人及び公益財団法人

(2)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

なお、減免を受けようとされる場合は、納期限までに減免に係る申請書及び収益事業を行っていないことを証明する資料(謄本等)をご提出ください。

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務課市民税係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6803

ファックス番号:0791-43-6892