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更新日:2024年10月1日
市内に事務所や事業所などがある法人
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、市内に事務所など有していた月数に応じて申告をする「均等割」とがあります。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所又は事業所を有する法人 | 有り | 有り |
市内に保養所等を有する法人で 市内に事務所又は事業所を有しないもの |
有り | 無し |
市内に事務所又は事業所を有する公益法人又は人格のない社団等で 収益事業を行わないもの |
有り | 無し |
平成28年度の税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、消費税10%への引き上げに合わせて、法人市民税法人税割の税率を引き下げることとなりました。
赤穂市における法人税割の税率は下表のとおりです。
適用区分 |
令和元年9月30日以前開始の事業年度 |
令和元年10月1日以後開始の事業年度 | ||
---|---|---|---|---|
法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年600万円以下で次の(1)~(3)に該当する法人等
|
9.70% |
6.00% |
||
上記以外の法人等 |
12.10% |
8.40% |
法人等の区分 |
従業者数 |
号数 |
税額 |
---|---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 |
50人超 |
9 |
3,600,000 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
8 |
2,100,000 |
資本金等の額が10億円を超える法人 |
50人以下 |
7 |
492,000 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
6 |
480,000 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
50人以下 |
5 |
192,000 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
4 |
180,000 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下 |
3 |
156,000 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 |
50人超 |
2 |
144,000 |
上記以外の法人等 |
― |
1 |
60,000 |
平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人市民税の均等割・法人税割、両方の税率区分の基準である「資本金等の額」が下記のとおり改正されました。
「資本金等の額」に、無償増資等の金額を加算または無償減資等の金額を減算する。
(地方税法第292条第1項第4号の2)
ただし、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が税率区分の基準となります。
税率区分の基準 | |
---|---|
資本金等の額>資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
資本金等の額<資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |
次のいずれかに該当する法人等で収益事業を行っていない場合、申請により均等割が減免となります。
(1)公益社団法人及び公益財団法人
(2)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
なお、減免を受けようとされる場合は、納期限までに減免に係る申請書及び収益事業を行っていないことを証明する資料(謄本等)をご提出ください。
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