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更新日:2024年1月1日
「個人情報の保護に関する法律」、「赤穂市議会の個人情報の保護に関する条例」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」では、行政機関の長等は、保有個人情報、個人番号及び特定個人情報(以下「保有個人情報等」という。)の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、赤穂市では保有個人情報等の適切な管理のために次の規程を定めています。
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