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更新日:2024年9月1日
国は、「書面・押印・対面」に基づく行政手続の見直しを推進しており、本市においても市民や事業者の負担軽減と行政サービスの向上を図るため、申請や届出等の行政手続について見直しを行い、押印の廃止を行うこととします。
令和3年4月1日から
赤穂市が独自に押印を求めている1,585件の行政手続に関する書類について押印の見直しを行い、このうち1,529件(96.5%)について押印を廃止します。
具体的に、どの手続の押印が廃止になるか確認される場合は、各担当課へお問い合わせください。
なお、国の法令や兵庫県の条例・規則等に押印が規定されている手続については、今後、国及び兵庫県から押印見直しの通知があり次第、適宜見直しを行うこととします。
押印の目的として、本人確認や文書の真正性担保などが期待されていたところですが、押印を廃止することにより、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を窓口でご提示いただき本人確認を実施させていただく場合があります。
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