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更新日:2021年4月1日

少量危険物・指定可燃物貯蔵(取扱い)届出書

申請案内

指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、2分の1以上)指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物を貯蔵し又は取り扱おうとする場合に届出が必要です。

こんなときに

指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物を貯蔵又は取り扱いをするとき届出します。

申請に必要なもの

申請書正副各1部が必要です。

申請手順

申請書正副各1部を提出し、副本に届出済印を押し、届出者に返却します。

申請所要時間(期間)

7日

手数料

無料

申請書様式

(様式第15号)

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

赤穂市加里屋1120番地120

電話番号:0791-43-6882

ファックス番号:0791-45-0119