ここから本文です。
更新日:2024年5月20日
2年に1回の「特定計量器」の定期検査を実施します。
「特定計量器」とは、取引または証明における計量に使用する「はかり」のことで、「特定計量器」を使用している事業者などは、計量法により定期検査を受検することが義務付けられています。
はかりを取引または証明のために使用されている方はもれなく受検してください。
令和6年8月28日(水曜日)から9月19日(木曜日)まで(土日祝日除く)
一般社団法人兵庫県計量協会
計量器を使用している店舗、事業所等へ訪問して検査を実施します。
スーパー、食料品店、薬局、農家、運送業者、病院、学校等で、「取引」、「証明」に使用される特定計量器(非自動はかり・分銅・おもり)。
ただし、次に掲げるものは定期検査が免除となります。
トラックスケール等の大型はかりは、この検査実施期日とは別の期日を個々の受検者に通知したうえで検査を実施します。
令和4年度に受検した事業者には、検査日の約2週間前にはがきが届きます。受検していない事業者(新たにはかりを購入した事業者を含む)は、6月14日(金曜日)までに市民対話課までお知らせください。
お問い合わせ