ここから本文です。
更新日:2024年2月28日
赤穂高山墓園の使用申し込みは、年間を通して受け付けています。1区画4平方メートル(2m×2m)を隣接する3区画まで申し込むことができます。
永代使用料及び永代管理料(1区画4平方メートルあたり)
区分 |
永代使用料 |
永代管理料 |
|
---|---|---|---|
市内居住者等 |
市外居住者 |
||
A(a区域) |
420,000円 |
630,000円 |
110,000円 |
B(b区域) |
400,000円 |
600,000円 |
|
C(c区域) |
380,000円 |
570,000円 |
ただし、角地の使用料については、上記の金額に20,000円(市外居住者については、30,000円)を加算します。
赤穂高山墓園の使用状況の確認は、赤穂高山墓園墓所使用状況をご覧ください。
お墓を建立するとき、または将来のために墓所を確保したいとき
1.市内居住者等(市民の人)
2.市内居住者等(市民以外の人で、本籍を赤穂市に定めている人または定めていた人)
3.市外居住者
赤穂高山墓園使用許可申請書に必要な事項を記入し、添付書類と一緒に美化センターまで提出してください。その後、使用決定通知と納付書を送付しますので、永代使用料及び永代管理料を納付してください。納付を確認した後、墓園使用許可書を送付します。
3週間程度(申請から許可まで)
美化センターにあります。
お問い合わせ