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更新日:2023年1月10日
有権者にも政治家にも、守ってほしい3つのルールがあります。
禁止されている寄附の例を確認いただき、「贈らない」、「求めない」、「受け取らない」の「三ない運動」を徹底し、明るい選挙を実現しましょう。
寄附の禁止啓発「三ない運動」リーフレット(PDF:2,602KB)
公益財団法人明るい選挙推進協会のHP:「三ない運動」(外部サイトへリンク)
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙期間中に限らず選挙区内の人にお金や物を送ることは法律で禁止されています。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。禁止されている寄附には、例えば次のようなものがあります。
特定の目的のために不特定多数の人から資金を集める行為、またそのためのネットサービスのことを指します。
クラウドファンディングの実施者は、インターネットを利用して不特定多数の人々に特定の目的を行うための資金の提供を呼びかけ、それに賛同した人が資金提供を行います。
クラウドファンディングには、主として「寄附型」「購入型」「投資型」等の類型がありますが、有権者が政治家から資金を受け取る場合、クラウドファンディングの類型やその内容などによっては、公職の候補者等の寄附の禁止に抵触するおそれがあります。
また、政治家の親族が自らの負担で、自らの名義で行う場合は差し支えありませんが、実質的に政治家が資金を負担していると認められる場合は、同様に公職の候補者の寄附の禁止に抵触するおそれがあります。
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