○赤穂市章の使用に関する取扱要綱
令和3年11月30日
訓令甲第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市を象徴する標章である赤穂市徽章(昭和26年制定。以下「市章」という。)を適正に使用するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属する。
(取扱いの原則)
第3条 市章は、市を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用許可の基準)
第4条 市章の使用は、市を表象する必要があるもので、その使用目的が次の各号のいずれにも該当すると認められるものに限り許可する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市の信用又は品位を損なわないこと。
(2) 市の事業と混同されるおそれがないこと。
(3) 法令又は市の例規に反していないこと。
(4) 営利を主たる目的としないこと。
(5) 政治活動、宗教活動又は売名を目的としていないこと。
(6) 人権侵害につながるものでないこと。
(7) 公序良俗に反していないこと。
(8) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者の利益とならないこと。
(使用申請)
第5条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市章使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、市章を使用する許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。ただし、市及び関係機関が市の事務又は事業等において使用するときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 市章の使用料は、無料とする。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、市章を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する使用許可の基準を満たさなくなったとき。
(2) 申請者が虚偽その他の不正な方法により使用許可を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
3 第1項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに使用を中止するとともに、既に市章を使用した物を回収するように努めなければならない。
4 市長は、使用許可の取消しに伴い使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。
(庶務)
第9条 この要綱に基づく市章の取扱いに関する事務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。