○赤穂市水道水源保護条例施行規程
令和2年12月24日
上下水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水道水源保護条例(令和2年赤穂市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の水源保護地域内対象事業届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象事業に係る計画書
(2) 区域を示す図面及びその付近の見取図
(3) 設計平面図
(4) 事業予定者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) その他市長が必要と認める書類
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。