○赤穂市水道水源保護条例

令和2年12月14日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、赤穂市の取水に係る地域の保全涵養を図り、水質の汚濁及び水源の枯渇を防止し、水源の水質を保全することによって、市民に安全安心かつ良質な水道水を供給し、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する水道原水の取水施設に係る周辺の地域をいう。

(2) 水源保護地域 本市の水道に係る水源の水質及び水量の保全に影響があると認められる地域で、第6条第1項の規定により市長が指定する地域をいう。

(3) 水質の汚濁 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する排水基準に適合しない排出水を排出して、水源保護地域の水質を著しく汚濁することをいう。

(4) 水源の枯渇 水源保護地域の水位を著しく低下させることをいう。

(5) 対象事業 赤穂市生活環境の保全に関する条例(平成元年赤穂市条例第15号)第16条第1項に定める特定開発事業及び第45条に定める廃棄物の処理を行う事業をいう。

(6) 事業者 水源保護地域内において対象事業を操業又は変更しようとしている者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動が水源の環境に与える影響を十分考慮し、水質の汚濁及び水源の枯渇防止に努め、積極的に水源の保全に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、水源保護地域を指定することができる。

2 市長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する赤穂市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により水源保護地域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

4 前2項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(水源保護地域の水質汚濁の禁止等)

第7条 何人も、対象事業によって水源保護地域の水質の汚濁及び水源を枯渇させるおそれのある行為をしてはならない。

(対象事業の届出等)

第8条 事業者は、あらかじめ対象事業に係る計画及び内容について市長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が行う対象事業は、この限りでない。

2 前項の届出は、関係法令に基づく届出、又は許可を受けようとする前に提出しなければならない。

3 第1項の規定による届出をした事業者は、市長と協議し、この条例の目的を達成するために必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、事業者が第1項の規定による届出をせず、又は届出を行う見込みがないとき、若しくは前項の規定による協議を行わず、又は協議を行う見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該届出等を行うよう勧告するものとする。

5 第1項の規定は、事業の計画及び内容を変更しようとする場合についても準用する。

(中止命令等)

第9条 市長は、前条第4項に規定する勧告に従わず、対象事業に着手した者に対し、中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき措置をとることを命ずることができる。

(改善命令)

第10条 市長は、水源保護地域における条例の目的を達成するために、第8条第1項(同条5項において準用する場合を含む。)に定める届出をした事業者に対し、期限を定めて、対象事業に必要な改善を命ずることができる。

(報告及び検査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、水源の保護に必要な事項に関し報告を求め、又は市長の指定するものをして立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第12条 市長は、第9条の規定による中止命令等又は第10条の規定による改善命令を行ったときは、その旨及びその命令内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表されることとなる事業者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(承継)

第13条 第8条第1項の届出による対象事業を譲り受け、相続し又は借り受けた者(法人を含む。)は、対象事業に係る届出をした者の地位を承継する。

2 事業者が合併又は分割(当該届出に係る対象事業を承継させるものに限る。)した場合、合併後存続する法人又は合併により設立した法人又は分割により当該届出に係る対象事業場を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定によりその地位を承継した者は、承継した日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(広域水源保護の相互協力)

第14条 市は、広域水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から市に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。

(赤穂市水道水源保護審議会の設置等)

第15条 水源の保護を図るため、審議会を設置し、本市の水道に係る水源の保護に関する重要事項について調査し、審議する。

(組織)

第16条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公益を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第17条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第18条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、赤穂市上下水道部において処理する。

5 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(報酬及び費用弁償)

第20条 委員には、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤穂市条例第135号)で定めるところにより報酬を支給する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(罰則)

第22条 第9条及び第10条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 水源保護地域の指定の際現にその地域における対象事業又は事業者については、当該事業計画及び内容を変更する場合を除き、第8条から第11条までの規定は適用しない。

赤穂市水道水源保護条例

令和2年12月14日 条例第41号

(令和3年4月1日施行)