○赤穂市水洗便所等改造資金助成条例施行規程

平成30年4月1日

上下水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市水洗便所等改造資金助成条例(昭和54年赤穂市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。

(連帯保証人)

第3条 条例第4条第5項に規定する連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営んでいる者であること。

(2) 市税及び受益者負担金を滞納していないものであること。

(3) 弁済の資力を有すると認められる者であること。

2 前項の保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、その者にかかる債務を履行しないときは、借受人と連帯して当該保証にかかる債務を履行しなければならない。

3 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、連帯保証人が第1項の要件を失なつたとき又は連帯保証人として適当でないと認めたときは、連帯保証人の変更を命ずることができる。

(水洗化資金の貸付金額)

第4条 条例第6条第1項第1号の規定による貸付金額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第2号の場合を除く水洗化工事を行う場合 1件について 600,000円以内

(2) し尿浄化槽の廃止及びその他排水設備の接続工事を行う場合 1件について 300,000円以内

2 条例第6条第2項に規定する貸付額の増額は、次の各号に定める額とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造する場合 1個について 300,000円以内

(2) し尿浄化槽を廃止する場合 1個について 150,000円以内

3 前2項の貸付金額は、当該水洗化工事に対して他より補助を受けたときは、貸付金額から当該補助を受けた額を控除する。

4 第1項及び第2項各号の算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(水洗化資金の貸付条件)

第5条 条例第7条第1項第2号の貸付利息は、財政融資資金地方資金貸付利率とする。ただし、その利率が5パーセントを超えるときは5パーセントとする。

2 条例第7条第1項第4号の延滞利息の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(助成の申請)

第6条 条例第9条の規定により助成の申請をしようとする者は、水洗便所等改造資金助成申請書(様式第1号)に管理者が指示する書類を添えて申請しなければならない。

(助成の決定通知)

第7条 条例第10条の規定による助成の決定通知は、水洗便所等改造資金助成承認(不承認)決定通知書(様式第2号)による。

(貸付金の交付)

第8条 条例第12条の規定による貸付金の交付を受けようとする者は、水洗化資金貸借契約書(様式第3号)に申請人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

(貸付条件の変更申請等)

第9条 条例第13条の規定により貸付条件の変更を受けようとする者は、水洗化資金貸付条例変更申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の貸付条件変更の可否を決定したときは、水洗化資金貸付条件可否決定通知書(様式第5号)により借受人に通知するものとする。

(届出の義務)

第10条 借受人は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに水洗化資金借受人住所等変更届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。

(4) 借受人が水洗化資金の償還をしている家屋を他人に譲渡し、又は取り壊すとき。

(5) 借受人又は連帯保証人が火災その他非常災害により財産を失なつたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変動があつたとき。

2 前項第1号の借受人が死亡した場合においては、借受人に代つて相続人又はこれに準ずる者が前項の変更届を行うものとする。

(雑則)

第11条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・全改)

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赤穂市水洗便所等改造資金助成条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第11号

(令和3年4月1日施行)