○赤穂市水洗便所等改造資金助成条例施行規程
平成30年4月1日
上下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市水洗便所等改造資金助成条例(昭和54年赤穂市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。
(1) 市内に居住し、独立の生計を営んでいる者であること。
(2) 市税及び受益者負担金を滞納していないものであること。
(3) 弁済の資力を有すると認められる者であること。
2 前項の保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、その者にかかる債務を履行しないときは、借受人と連帯して当該保証にかかる債務を履行しなければならない。
3 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、連帯保証人が第1項の要件を失なつたとき又は連帯保証人として適当でないと認めたときは、連帯保証人の変更を命ずることができる。
(水洗化資金の貸付金額)
第4条 条例第6条第1項第1号の規定による貸付金額は、次の各号に定める額とする。
(1) 第2号の場合を除く水洗化工事を行う場合 1件について 600,000円以内
(2) し尿浄化槽の廃止及びその他排水設備の接続工事を行う場合 1件について 300,000円以内
(1) くみ取便所を水洗便所に改造する場合 1個について 300,000円以内
(2) し尿浄化槽を廃止する場合 1個について 150,000円以内
3 前2項の貸付金額は、当該水洗化工事に対して他より補助を受けたときは、貸付金額から当該補助を受けた額を控除する。
(水洗化資金の貸付条件)
第5条 条例第7条第1項第2号の貸付利息は、財政融資資金地方資金貸付利率とする。ただし、その利率が5パーセントを超えるときは5パーセントとする。
2 条例第7条第1項第4号の延滞利息の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 借受人が水洗化資金の償還をしている家屋を他人に譲渡し、又は取り壊すとき。
(5) 借受人又は連帯保証人が火災その他非常災害により財産を失なつたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変動があつたとき。
(雑則)
第11条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3上下水管規程7・全改)
(令3上下水管規程7・全改)
(令3上下水管規程7・全改)