○赤穂市水洗便所等改造資金助成条例

昭和54年12月17日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道の普及促進を図り、環境衛生の向上を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造に要する資金(以下「改造資金」という。)の助成について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(2) くみ取便所 1箇所のくみ取口を有する大・小便所又は大小兼用便所をいう。

(3) 水洗便所 法第11条の3に規定する水洗便所をいう。

(4) 水洗化工事 くみ取便所を水洗便所に改造及び排水設備の新設又は改造する工事(し尿浄化槽の廃止を含む。)

(5) 水洗化資金 前号の水洗化工事に要する資金をいう。

(助成の方法及び対象)

第3条 改造資金の助成は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 水洗化資金の貸付け

第2号以外の者が水洗化工事を行うとき。

(2) 水洗化資金の補助

生活保護法(昭和25年法律第144号。)第11条第1項第1号の規定により生活扶助を受けている者(以下「生活扶助受給者」という。)が水洗化工事を行うとき。

(水洗化資金の貸付けを受ける者の資格)

第4条 水洗化資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 下水の処理区域内における土地の所有者又は建築物の所有者若しくは当該所有者の同意を得た当該建築物の使用者

(2) 水洗化工事が公共下水道の処理開始の公示の日から3年以内に行われるものであること。

(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(4) 独立の生計を営む者で、かつ償還能力を有する者

(5) 確実な連帯保証人がある者

(適用除外)

第5条 この条例は、処理区域内において公共下水道の処理開始の公示の日以後に建築する建築物に係る水洗化工事については適用しない。

2 この条例は、国、地方公共団体及びこれらに準ずる公団、公社又は公共団体並びに法人(宗教法人を除く。)若しくはその他の営利団体が行う水洗化工事に対しては、助成を行わない。

(助成の額)

第6条 改造資金の助成の額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水洗化資金の貸付額

水洗化工事1件につき60万円以内とする。ただし、当該工事に要する資金の額を超えて貸し付けることはできない。

(2) 水洗化資金の補助額

水洗化工事1件につき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた工事費に相当する額とする。

2 前項第1号の規定を適用する場合において、建築物に設けられたくみ取便所又はし尿浄化槽が2個以上ある場合の貸付額の増額については、管理者が別に定める。

(平6条例10・平30条例32・一部改正)

(水洗化資金の貸付条件)

第7条 水洗化資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 36箇月

(2) 貸付利息 年利率5.0パーセント以内とし、管理者が別に定める率とする。

(3) 償還方法 貸付金交付の月の翌月から元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(4) 延滞利息 償還期日までに貸付金の償還をしない場合は、定められた償還期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても年365日当たりの割合)をもつて計算した金額に相当する延滞利息を加算する。ただし、延滞利息の計算方法及び納入すべき額は管理者が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けようとする者が、次の各号の一に該当する場合は、その者の申請により必要な期間無利息とすることができる。

(1) 生活保護法第11条第1項第2号から第7号までの規定による扶助を受けている者の世帯

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者の世帯

(3) その他管理者が特に必要と認める世帯

(昭62条例29・平30条例32・一部改正)

(工事の代行)

第8条 生活扶助受給者の行う水洗化工事に対する補助は、管理者が受託工事を施工することによつて補助金の交付にかえるものとする。

(平30条例32・一部改正)

(助成の申請)

第9条 助成を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。

(平30条例32・一部改正)

(助成の決定等)

第10条 管理者は、前条の申請があつた場合は、速やかに書類の審査及び現地調査等を行い助成の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(平30条例32・一部改正)

(工事の施行等)

第11条 前条の規定により水洗化資金貸付けの承認を受けた者は、当該通知を受けた日から3箇月以内に水洗化工事を行わなければならない。

2 前項の工事は、管理者が別に定める標準設計に基づき施行しなければならない。

(平30条例32・一部改正)

(貸付契約の締結及び貸付金の交付)

第12条 前条の貸付けの承認を受けた者が、同条第2項の水洗化工事を完了し、管理者の検査を受け、貸付けの決定をされた場合は、直ちに管理者が別に定める契約書により、赤穂市下水道事業(以下「下水道事業」という。)と契約を締結しなければならない。

2 水洗化資金の貸付金(以下「貸付金」という。)は、前項の契約締結後交付する。

(平30条例32・一部改正)

(貸付条件の変更)

第13条 管理者は、貸付金の交付を受けた者が、災害その他やむを得ない理由によつて貸付金を償還することが困難であると認めたときは、第7条に規定する貸付条件を変更することができる。

(平30条例32・一部改正)

(助成の決定取消等)

第14条 管理者は、改造資金等助成の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、貸付金を繰上げ償還させ、又は第8条の規定により下水道事業が施工した工事費に相当する金額を返還させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 偽りの申請又は不正な方法によつて助成を受けようとし、又は受けたことが明らかになつたとき。

(3) 水洗便所等に改造しようとする建物が取りこわされ、又は火災、その他災害により滅失したとき。

(4) 当該建物を他人に譲渡し、又は使用しなくなつたとき。

(5) 前各号のほか、管理者においてその必要を認めたとき。

(平30条例32・一部改正)

(償還)

第15条 水洗化資金の貸付けを受けた者は、貸付けの決定通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び貸付利息(以下「償還金」という。)を口座振替の方法により、下水道事業に償還しなければならない。

2 借受人は、前項の償還期限後に償還金を償還するときは、延滞利息を加算し納付書によつて納付しなければならない。

(平30条例32・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30条例32・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市水洗便所等改造資金助成条例第7条第1項第2号の貸付利率は、昭和62年5月30日から適用する。

(経過措置)

2 昭和62年5月30日前に貸し付けした改造資金の貸付利率は、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行し、改正後の赤穂市水洗便所等改造資金助成条例第6条第1項第1号の規定は、同日以後の申請に係る資金の貸付けから適用する。

(平成30年3月26日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市水洗便所等改造資金助成条例

昭和54年12月17日 条例第41号

(平成30年4月1日施行)