○赤穂市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成30年4月1日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年赤穂市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。
(土地の面積)
第3条 条例第3条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿によるものとする。
2 前項の規定により難いと認められるとき又は必要があると認められるときは、実測その他の方法によるものとする。
(賦課対象区域の公示)
第4条 条例第4条に規定する賦課対象区域の公示は、当該賦課対象区域の名称、土地の所在及び地番を記載して行うものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(端数計算)
第5条 条例第5条第1項の規定により分担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数を最初の年度に係る分割金額に合算する。
4 分担金の徴収猶予又は減免を受けた者は、徴収猶予又は減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、赤穂市下水道事業受益者負担金条例施行規程(平成30年赤穂市上下水道事業管理規程第9号)を準用するほか、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
農業集落排水事業分担金徴収猶予又は減免基準
区分 | 対象となる土地 | 猶予の割合又は減免率 | 猶予の期間 | 摘要 |
徴収猶予 | 1 震災、風水害、火災、その他の災害を受け、分担金を納付することが困難であると認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき管理者が定める額 | 事実発生の日から3年を限度とし管理者が定める期間 | 関係機関が発行するり災証明書を添付すること |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したため負担金を納付することが困難と認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき管理者が定める額 | 事実発生の日から3年を限度とし管理者が定める期間 | 医師が発行する診断書を添付のこと | |
3 係争地に係る受益者の所有する土地 | 当該係争地にかかる負担金の額 | 受益者が確定するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証する書類を添付すること | |
4 受益者の実情により管理者が徴収を猶予する必要が認められる受益者の所有する土地 | 申請に基づき管理者が定める額 | 管理者が定める期間 | ||
減免 | 1 公共施設用地 | 100% | 公共の用に供するため土地買収につき契約書(仮契約書を含む)が取り交わされているものを含む | |
2 公用に供する施設用地 | 公用に供するため土地買収契約書(仮契約書を含む)が取り交わされているものを含む | |||
(1) 市が設置するもの | 100% | |||
(2) 国又は県が設置するもの | 75% | |||
3 生活保護法により生活扶助を受けている者その他これに準ずる者で管理者が特に必要と認める者の使用する土地 | 100% | 扶助受給期間中の納付にかかる負担金(扶助解除後の納期にかかるものを除く) | ||
4 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地 | 本来の目的に利用しない土地を除く | |||
(1) 墓地 | 100% | |||
(2) 境内地 | 75% | |||
5 地域の自治的団体が共用に供する施設にかかる土地 | ||||
(1) 消防団倉庫 | 100% | |||
(2) 集会場 | 100% | |||
6 公衆用道路として使用する私道 | 100% | 不特定多数が交通の用に供し、公共性が強いもの | ||
7 その他実情に応じ減免することが必要と認められる土地 | 申請に基づき管理者が定める率 |
(令3上下水管規程6・全改)
(令3上下水管規程6・全改)