○赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成29年11月21日

教委訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年赤穂市訓令甲第4号。以下「広告要綱」という。)の規定に基づき、赤穂市立図書館(以下「図書館」という。)における赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 雑誌スポンサー制度とは、広告を掲載する者(以下「広告主」という。)が提供する雑誌の最新号の閲覧カバーを広告媒体として当該広告主の広告を表示し、図書館利用者の閲覧に供する制度をいう。

(広告主及び広告の対象)

第3条 広告主は、広告要綱第4条各号のいずれかに該当するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、広告主としない。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成14年法律154号)の規定による更生手続開始の決定又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた者

(2) 赤穂市入札参加資格制限及び指名停止基準(平成19年赤穂市訓令甲第60号)の規定による指名停止を受けている者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(4) 市税等を滞納している者

(5) 政治的又は宗教的な目的のために事業を行う者

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が広告主として適当でないと認める者

2 広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないものとし、広告要綱第3条各号のいずれかに該当するものは掲載の対象としない。

(雑誌の選定)

第4条 広告主は、図書館が作成した雑誌リストの中から提供する雑誌を選定するものとする。

(広告の規格等)

第5条 最新号の閲覧カバーに表示する広告の規格及び位置等は、別表に定めるとおりとする。

2 広告主の提供する雑誌の配架位置は、図書館が決定する。

(広告表示期間)

第6条 広告を表示する期間は、雑誌が提供された日から当該年度の3月末日までの期間とする。ただし、期間満了の3か月前までに市長又は広告主のいずれかから解約の意思表示がない場合は、自動的に継続するものとする。

(申込方法)

第7条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 会社概要

(2) 広告案

(3) その他市長が必要と認める書類

(広告主の決定)

第8条 市長は、前条の申込書の提出があつたときは、広告掲載の可否を決定し、赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度(決定・却下)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(覚書)

第9条 申込者は、前条の規定により広告主に決定したときは、覚書(様式第3号)により赤穂市と覚書を締結するものとする。

(広告主の責務)

第10条 広告主は、掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(提供雑誌の納品)

第11条 広告主は、第4条に規定する提供雑誌を、本市の指定する図書館指定納入業者(以下「納入業者」という。)から購入し、図書館に納品を行うものとする。

(支払方法)

第12条 広告主は、雑誌の購入代金を次に掲げる支払方法により、納入業者に直接支払うものとする。

(1) 購入代金の支払いは、一括前払いとする。翌年度以降も引き続き広告主となる場合は、当該年度当初に、年間購読料を一括前払いにより納入業者に支払うものとする。

(2) 振込手数料等の支払いに必要な一切の経費は、広告主の負担とする。

(雑誌の所有権)

第13条 広告主の提供した雑誌の所有権は、図書館に帰属するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月31日教委訓令甲第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

規格

表面

ラベルの大きさ

縦4cm、横13cm以内

ラベルの色

地色は白、文字は黒を基本とする。

添付位置

透明カバー底面より1~4cm上部中央(雑誌の大きさにより調整)

裏面

広告主の作成による片面広告で、大きさはA4版以下とする。

(令3教委訓令甲6・一部改正)

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赤穂市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成29年11月21日 教育委員会訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)