○赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成18年2月28日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市(以下「市」という。)が作成する印刷物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)に関し、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載物)

第2条 広告を掲載することができる印刷物等(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報あこう

(2) 赤穂市ホームページ

(3) その他市長が広告掲載を認めるもの

(広告掲載の制限)

第3条 広告が次の各号のいずれかに該当すると認められるものは、掲載しないものとする。

(1) 法令等(兵庫県及び市の条例、規則を含む。)に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる風俗営業に該当するもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの

(7) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(8) その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(平20訓令甲1・一部改正)

(広告を掲載できるものの範囲)

第4条 広告を掲載することができるものの範囲は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 事業を営む個人、法人又は団体。ただし、広報あこうの広告掲載については、市内に事務所又は事業所を有するものとする。

(2) その他市長が適当と認めるもの

(広告の規格等)

第5条 広告の掲載位置、枠数、規格、広告掲載料等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(掲載希望者の募集)

第6条 広告掲載の募集は、毎年市長が定める期間に翌年度分(5月から翌年4月まで)の広告を広報あこう、赤穂市ホームページにより行うものとする。

2 年度途中に広告の掲載枠に空きが生じた場合は、前項の方法により、当該年度分の広告を随時募集するものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、赤穂市有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて、掲載しようとする日の属する月の初日の30日前までに市長に申込むものとする。

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申込者があつたときは、第3条の規定による制限に該当しないものから受付順に当該広告の掲載の可否を決定するものとする。ただし、市長が認めるものにあつては、この限りでない。

2 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に赤穂市有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告の掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広報掲載料を前条の規定による掲載決定後、市長の指定する期日までに市の発行する納付書により納付しなければならない。

(広告主の責任等)

第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 第三者から広告内容に関連して損害を被つた旨の申告があつた場合は、広告主の責任及び負担において解決し、市は責任を一切負わないものとする。

3 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。

(広告主の届出義務)

第11条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、赤穂市有料広告掲載申込内容変更届(様式第3号)に必要書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 広告の掲載を取り下げるとき。

(2) 広告内容を変更するとき。

(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。

(4) リンク先ホームページに障害等が発生したとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、赤穂市有料広告掲載申込書又は添付書類の記載内容に変更があつた場合

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広告の掲載を取り消すものとする。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかつたとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかつたとき。

(3) 広告主又は広告内容を不適当と判断したとき。

(4) 広告主が前条に定める届け出を怠つたとき。

2 市長は広告媒体の編集・発行上支障があるときは、前項の規定によらず広告の掲載を取消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第13条 既納の広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかつたときは、この限りでない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年1月16日訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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赤穂市有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成18年2月28日 訓令甲第4号

(平成20年1月16日施行)