○赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月16日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。)

(ア) 訪問介護相当サービス事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第10条に規定する旧介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当する訪問型サービスをいう。)

(イ) 緩和型訪問介護サービス事業(主に雇用されている労働者により提供される旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。)

(ウ) 住民主体による訪問型サービス事業(有償・無償ボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。)

(エ) 短期集中訪問型サービス事業(保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであつて、3か月間から6か月間までの短期間で行われるものをいう。)

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。)

(ア) 通所介護相当サービス事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第10条に規定する旧介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当する通所型サービスをいう。)

(イ) 緩和型通所介護サービス事業(主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わつた形により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。)

(ウ) 住民主体による通所型サービス事業(有償・無償ボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。)

(エ) 短期集中通所型サービス事業(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであつて、3か月間から6か月間までの短期間で行われるものをいう。)

 その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。)

(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)

(イ) ケアマネジメントB(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントであつて、サービス担当者会議等を省略したものをいう。)

(ウ) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであつて、基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第4条 この要綱において、サービス事業の対象者とは、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 要支援認定者

(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当する第1号被保険者

(3) 要介護認定者であつて、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(前条第1号ア(イ)(ウ)及び同号イ(イ)(ウ)に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受ける被保険者(市長が必要と認める者に限る。)

(令3訓令甲61・令6訓令甲36・一部改正)

(事業の委託及び指定)

第5条 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。

3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

4 第2項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(サービス費の額)

第6条 総合事業を実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表第1に定める額とする。

(サービス事業支給費の支給)

第7条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。

(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であつて法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあつては、100分の80。ただし、同条第2項の規定に該当する場合は100分の70)に相当する額

(2) 緩和型訪問介護サービス事業及び緩和型通所介護サービス事業 別に市長が定める額

(3) 短期集中通所型サービス事業 別に市長が定める額

(平30訓令甲47・令6訓令甲36・一部改正)

(サービス事業支給費の額の特例)

第7条の2 市長は、災害により、居宅要支援被保険者等が前条に規定するサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、当該居宅要支援被保険者等の申請により、サービス事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 サービス事業支給費の額の特例に関する基準及び手続きは、法第50条、第60条及び赤穂市介護保険条例施行規則(平成12年赤穂市規則第22号)第27条の規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者等は、サービス事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(平30訓令甲47・追加)

(支給限度額)

第8条 対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 総合事業の利用者が法52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(利用料)

第9条 総合事業の利用料は、別に定める利用料を負担するものとする。

2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 市長は、総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。)を実施するものとする。

2 前項の支給額の算定は、居宅介護支援被保険者が受けた総合事業に係る利用者負担額と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給付に係る利用者負担額の1月の合計額が、政令第29条の2の2に規定する上限額を超えるときに、法第51条又は第61条に規定する高額介護サービス費の額を算定した後に、高額介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する方法により行うものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第11条 市長は、総合事業によるサービス利用に係る利用者負担及び医療保険給付に係る自己負担額の家計に与える影響を考慮し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」という。)を実施するものとする。

2 前項の支給額の算定は、居宅介護支援被保険者が受けた総合事業に係る利用者負担額と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給付に係る自己負担額及び医療保険給付に係る自己負担額の1年間の合計額が、政令第29条の3に規定する上限額を超えるときに、法第51条の2又は第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の額を算定した後に、高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する方法により行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日訓令甲第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けたサービス事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けたサービス事業支給費については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条及び第8条の規定は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けたサービス事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けたサービス事業支給費については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条及び第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けたサービス事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けたサービス事業支給費については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日訓令甲第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱は、この要綱の施行の日以後に居宅要支援被保険者等が受けたサービス事業支給費について適用し、同日前に対象者が受けたサービス事業支給費については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(令3訓令甲61・全改、令6訓令甲36・一部改正)

事業名

サービス費の単位

訪問型サービス

訪問介護相当サービス

週1回程度

1月につき 1,176単位

週2回程度

1月につき 2,349単位

週2回を超える程度

1月につき 3,727単位

緩和した基準による訪問型サービス事業

週1回程度

1回につき 232単位

ただし1月につき 1,000単位を上限

週2回程度

1回につき 230単位

ただし1月につき 1,997単位を上限

週2回を超える程度

1回につき 242単位

ただし1月につき 3,168単位を上限

通所型サービス

通所介護相当サービス

事業対象者、要支援1

1月につき 1,798単位

要支援2

1月につき 3,621単位

緩和した基準による通所型サービス事業

事業対象者、要支援1

1回につき 327単位

ただし1月につき 1,421単位を上限

要支援2

1回につき 337単位

ただし1月につき 2,914単位を上限

短期集中通所型サービス


1回につき 570単位

介護予防ケアマネジメント


1月につき 442単位

別表第2(第8条関係)

(令元訓令甲7・全改)

対象者区分

支給限度

要支援1

5,032単位

要支援2

10,531単位

事業対象者

10,531単位

赤穂市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月16日 訓令甲第4号

(令和6年4月1日施行)