○赤穂市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市介護保険条例(平成12年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会)

第2条 条例第3条の規定に基づき、赤穂市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し、次条から第7条のとおり定めるものとする。

(合議体の数及び委員の定数)

第3条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、3とする。

2 合議体の委員の定数は、5人とする。

(合議体の委員長等)

第4条 政令第9条第2項に規定する合議体に置く長の名称は、委員長とする。

2 委員長は合議体を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 合議体の会議は、委員長が招集する。ただし、任期満了に伴う全委員任命後の最初の審査会は、市長が招集する。

(被保護者の審査判定)

第6条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)について、赤穂市福祉事務所長の委託を受けて審査及び判定の業務を行うことができる。

(認定審査会の庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、医療介護課において処理する。

(平16規則11・平24規則39・一部改正)

(被保険者の資格に係る届出等)

第8条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)のとおりとする。

2 省令第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)のとおりとする。

3 省令第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)のとおりとする。

4 省令第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)のとおりとする。

第9条 削除

(平18規則35)

(被保険者証の検認)

第10条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第11条 市長は、被保険者から介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があつたときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第5号)を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第12条 法第27条第1項の規定による要介護認定の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)によるものとする。

2 法第27条第6項の規定により主治医に意見を求めるときは、主治医意見書(様式第7号)によるものとする。

3 法第27条第10項の規定により要介護認定をしたときはその結果を、同条第12項の規定により要介護者に該当しないと認めたときはその理由を付して、介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。

4 法第27条第13項の規定により同条第1項の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)によるものとする。

5 法第27条第14項の規定による認定に要する期間を延長する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第10号)によるものとする。

(平18規則35・一部改正)

(要介護認定の更新)

第13条 前条の規定は、法第28条第2項の要介護認定の更新の申請及び当該申請に係る認定について準用する。

(要介護状態区分の変更)

第14条 第12条第1項及び第2項の規定は、法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定申請及び当該申請に係る認定について準用する。

(要介護状態区分変更の認定)

第15条 法第30条第1項前段の認定をしたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(要支援認定等に係る準用)

第16条 第12条の規定は、法第32条第1項の要支援認定の申請及び当該申請に係る認定並びに法第33条第2項の要支援更新認定の申請及び当該申請に係る認定について準用する。

(要支援認定等の手続きの特例)

第17条 法第35条第6項の規定により要支援認定を行つたときは、第12条第3項の規定を準用する。

(介護保険受給資格証明書)

第18条 法第36条の規定による証明は、介護保険受給資格証明書(様式第12号)により行うものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第19条 省令第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)によるものとする。

(福祉用具購入費の支給申請)

第20条 省令第71条第1項及び第90条第1項の規定による居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)により行うものとする。

(平18規則35・一部改正)

(住宅改修費の支給申請)

第21条 省令第75条第1項及び第94条第1項の規定による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第15号)により行うものとする。

(平18規則35・一部改正)

(居宅サービス計画の作成等)

第22条 省令第77条第1項の規定による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)によるものとする。

2 省令第65条の4第2号の規定による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号の2)によるものとする。

(平19規則50・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第23条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則35・一部改正)

(保険料の決定通知)

第24条 条例第7条の規定による通知は、介護保険料額決定通知書(様式第18号)又は介護保険料額変更通知書(様式第18号の2)により行わなければならない。

(平27規則22・一部改正)

(保険料の減免等)

第25条 条例第10条及び第11条の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第19号の1)によつて申請しなければならない。この場合においては、その根拠となる収入・資産等の状況を収入・資産状況等申告書(様式第19号の2)、年間収入見込額申告書(様式第19号の3)により申告しなければならない。

2 前項の保険料の減免申請を承認又は不承認としたときは、介護保険料減免・徴収猶予決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知しなければならない。

(平15規則22・一部改正)

(保険料の減免の基準)

第26条 条例第11条の規定による保険料の減免は、別表中区分の欄に掲げる保険料減免の事由に応じ、それぞれ同表適用範囲の欄に定める場合に行う。

2 前項の規定による減免の額は、同表適用範囲の欄に定める場合の区分に応じ、それぞれ同表減免の額の欄に定めるとおりとする。

3 減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(平12規則49・追加、平15規則22・令6規則12・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第27条 法第50条又は法第60条の規定する本市が定める割合は、別表2中区分欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表給付割合の欄に定める割合とする。

2 前項の適用を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、承認又は不承認としたときは、介護保険利用者負担減額・免除決定通知書(様式第22号)を当該申請者に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定により承認したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第23号)を交付するものとする。

5 前項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効期間は、第2項の申請書の提出があつた日の属する月の初日から6月以内の市長が定める日までとする。

(平16規則25・追加)

(身分証明書等)

第28条 介護保険事務に従事する職員は、法第202条に規定する調査を行うときは、介護保険検査証を携帯しなければならない。

2 徴収金に関し滞納処分に従事する職員は、介護保険料滞納者滞納処分吏員証を携帯しなければならない。

(平12規則49・旧第26条繰下、平16規則25・旧第27条繰下)

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平12規則49・旧第27条繰下、平16規則25・旧第28条繰下)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 赤穂市介護認定審査会規則(平成11年赤穂市規則第34号)は、廃止する。

(平成12年9月29日規則第49号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 改正後の赤穂市介護保険条例施行規則の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月30日以降に発生した災害から適用する。

(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日規則第50号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の赤穂市介護保険条例施行規則の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤穂市介護保険条例施行規則別表2給付割合の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下に同じ。)等に係る居宅介護サービス費等の額の特例について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る居宅介護サービス費等の額の特例については、なお従前の例による。

(平成31年4月19日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第12号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の赤穂市介護保険条例施行規則の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

別表1(第26条関係)

(平15規則22・全改、平16規則25・旧別表・一部改正、平18規則35・平27規則22・一部改正)

区分

適用範囲

減免の額

(1) 条例第10条第1項第1号に該当するとき

第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の前年中(減免事由が生じた日の属する月が1月から4月までの場合は、前々年中)の政令第39条第1項第5号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の合算額が1,000万円以下の場合で、損害の程度が次の区分に該当するとき

ア 3割以上5割未満

減免を必要とする事由が生じた日の属する月分以後6月分の保険料の2分の1に相当する額

イ 5割以上

減免を必要とする事由が生じた日の属する月分以後6月分の保険料の全額

(2) 条例第10条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき

第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の前年中(減免事由が生じた日の属する月が1月から4月までの場合は、前々年中)の合計所得金額の合算額が600万円以下の場合で、当該年中の合計所得金額の合算額の見込額が当該保険料の算定の基礎となつた年分の合計所得金額の合算額の5割以下に減少するもの

既に賦課した保険料の額から事由発生の日の属する年中の所得見込額を賦課の根拠に用いて算定した保険料の額を控除した額を12で除した額に当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末日までの月数を乗じて得た額

(3) 条例第10条第1項第5号に該当するとき

政令第39条第1項第2号又は第3号に該当し、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の当該保険料の賦課期日の属する年の前年の収入金額又はその属する年の収入見込金額の合計額が96万円(世帯員の数が2人以上である場合は、96万円に、当該世帯員の数から1を減じた数に40万円を乗じた額を加算して得た額)以下であつて、保険料の減免を申請したときの世帯における預貯金等の額の合計額が600万円以下で、土地家屋等の資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められるとき。ただし、保険料の賦課期日の属する年度分の市民税が課されている者と生計を共にしている場合やその扶養を受けている場合を除く。

当該年度分の保険料の3分の1に相当する額

政令第39条第1項第2号又は第3号に該当し、かつ、赤穂市外国籍高齢者等福祉給付金交付要綱に基づく給付金を受給しているとき

当該年度分の保険料のうち、当該保険料の3分の2に相当する額を控除した額を12で除して得た額に当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末日までの月数を乗じて得た額

法第63条に規定する施設に1月以上拘禁されているとき

当該拘禁された日の属する月から当該拘禁を解かれた日の属する月の前月までの月数分の保険料の全額

その他市長が特に必要と認めるとき

納付額のうち市長が必要と認める額

備考

(1) 第2号に係る減免の額については、減免申請がされた日以後に到来する納期限に係る保険料について適用する。

(2) 2以上の減免理由のあるときは、減免額のもつとも多い規定のみを適用する。

(3) 災害による損害の程度の認定は、消防署長その他官公署の長の証明する書類に基づき、市長が行う。

別表2(第27条関係)

(平16規則25・追加、平18規則35・平30規則49・一部改正)

区分

給付割合

省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に掲げる特別の事情

損害の程度が3割以上5割未満のとき

100分の95(法第50条第2項又は法第60条第2項の規定による認定を受けた被保険者にあつては、100分の90。法第50条の第3項又は法第60条第3項の規定による認定を受けた被保険者にあつては、100分の85)

損害の程度が5割以上のとき

100分の100

備考

(1) 災害による損害の程度の認定は、消防署長その他官公署の長の証明する書類に基づき、市長が行う。

(2) 床上浸水により損害を受けた場合は、この表に規定する損害の程度が3割以上5割未満のときとみなす。

様式 略

赤穂市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年9月29日 規則第49号
平成15年6月30日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第11号
平成16年8月11日 規則第21号
平成16年10月27日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年4月27日 規則第50号
平成24年3月19日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年3月31日 規則第28号
平成30年7月31日 規則第49号
平成31年4月19日 規則第21号
令和2年4月23日 規則第32号
令和3年3月18日 規則第22号
令和4年2月28日 規則第6号
令和6年3月27日 規則第12号