○赤穂市介護保険条例
平成12年3月31日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が行う介護保険について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 赤穂市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は15人とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 31,122円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 46,854円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 47,196円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 58,140円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 68,400円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 82,080円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 88,920円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 102,600円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 116,280円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 129,960円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 143,640円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 157,320円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 164,160円
(平30条例25・全改、平31条例18・令2条例21・令3条例13・令6条例18・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平18条例38・平21条例20・平27条例25・平30条例25・令6条例18・一部改正)
(保険料の額の通知)
第7条 保険料の額が定まつたときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(平25条例6・一部改正)
(延滞金)
第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントとする。)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料額は、その納付された保険料額を控除した金額とする。
3 前2項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 市長は、納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、延滞金を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(平15条例22・平27条例45・一部改正)
(保険料の減免)
第11条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認める者に対し、保険料を減免することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、事由発生後、速やかに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平15条例22・平27条例45・一部改正)
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)並びに国民健康保険税条例(昭和27年条例第39号)第19条の申告書が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(平24条例21・一部改正)
(罰則)
第13条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平18条例27・一部改正)
第15条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
(平30条例25・一部改正)
第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、その規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合についてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合については当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平15条例22・旧第6条繰上、平25条例26・令2条例39・一部改正)
(平18条例38・追加)
(平20条例24・追加)
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第5条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、33,660円とする。
(平21条例20・追加)
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第6条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条第4号の規定にかかわらず、44,370円とする。
(平24条例21・追加)
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
(平27条例25・追加)
(関係条例の廃止)
第8条 赤穂市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年赤穂市条例第22号)は、廃止する。
(平15条例22・旧第7条繰上、平18条例38・旧第3条繰下、平20条例24・旧第4条繰下、平21条例20・旧第5条繰下、平24条例21・旧第6条繰下、平27条例25・旧第7条繰下)
付則(平成15年3月31日条例第22号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月30日条例第27号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成18年4月17日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月31日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月16日条例第20号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月28日条例第21号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(赤穂市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の赤穂市介護保険条例第8条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料に係る督促手数料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成25年6月28日条例第26号)抄
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
3 改正後の赤穂市介護保険条例付則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成27年3月31日条例第25号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第32号で平成27年4月10日から施行)
2 この条例による改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月10日条例第45号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成29年3月16日条例第13号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、平成29年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成30年3月26日条例第25号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成31年4月19日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和2年4月17日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の赤穂市介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月14日条例第39号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の赤穂市介護保険条例付則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月16日条例第13号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月27日条例第18号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の赤穂市介護保険条例第4条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。