○赤穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人情報の利用に関する条例(平成27年赤穂市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例別表に定める事務及び情報)
第3条 条例別表の規則で定める事務及び特定個人情報は、別表のとおりとする。
付則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年5月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年5月24日規則第29号)
この規則は、令和6年5月27日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5規則43・全改、令6規則27・令6規則29・一部改正)
区分 | 事務 | 特定個人情報 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)によるもの | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年総務省令第5号。以下この表において「総務省令」という。)第8条第1号、第6号及び第9号に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の取扱いに準じた保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に係る事務に関する情報(以下「生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報」という。) |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)によるもの | 総務省令第12条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
生活保護法によるもの | 総務省令第15条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
対象者に係る公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報(以下「公営住宅関係情報」という。) | ||
公営住宅法によるもの | 総務省令第18条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
対象者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付の支給(以下「中国残留邦人等支援給付等の支給」という。)に関する情報 | ||
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)によるもの | 総務省令第25条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)によるもの | 総務省令第32条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
中国残留邦人等支援給付等の支給に関するもの | 総務省令第48条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
対象者に係る公営住宅の管理に関する情報 | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)によるもの | 総務省令第50条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるもの | 総務省令第60条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)によるもの | 総務省令第68条に規定する事務 | 対象者に係る生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報 |
生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法の取扱いに準じるもの | 1 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 2 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務 3 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 4 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 5 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に準じて行う申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 6 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 7 生活保護法第77条第1項又は同法第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収に関する事務 | 対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法第7条第1項に規定する医療保険各法による医療保険の資格に関する情報又は医療の給付に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。) |
対象者に係る生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報 | ||
対象者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) | ||
対象者に係る公営住宅関係情報 | ||
対象者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和33年法律第192号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 | ||
対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報 | ||
対象者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報 | ||
対象者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報 | ||
対象者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報 | ||
対象者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 | ||
対象者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報 | ||
対象者に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)による給付の支給に関する情報 | ||
対象者に係る中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報 | ||
対象者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報 | ||
対象者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報 | ||
対象者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報 | ||
母子保健法によるもの | 総務省令第40条第10号及び第11号に規定する事務 | 当該未熟児に係る医療保険関係情報 |
当該未熟児の属する世帯構成員及び世帯外扶養義務者に係る地方税関係情報 | ||
赤穂市福祉医療費助成条例第5条の規定による事務 | 当該事務に係る医療の受療者に関する医療保険関係情報 | |
当該事務に係る医療の受療者及び当該者の配偶者又は扶養義務者等に関する地方税関係情報 | ||
赤穂市小児慢性特定疾病等医療費助成要綱第7条の規定による事務 | 対象者に係る医療保険関係情報 | |
赤穂市高校生等医療費助成要綱第6条の規定による事務 | 当該事務に係る医療の受療者に関する医療保険関係情報 | |
当該事務に係る医療の受療者の保護者又は扶養義務者に関する地方税関係情報 |