○赤穂市小児慢性特定疾病等医療費助成要綱

平成28年3月31日

訓令甲第24号

(目的)

第1条 この要綱は、長期にわたり療養を必要とし、かつ、その生命に危険が及ぶおそれがある疾病にり患している、又は居宅において継続して療養を受ける状態にある児童等に対し、医療費の一部(以下、「小児慢性特定疾病等医療費」という。)を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 難病児童等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援(以下「小児慢性特定疾病医療支援」という。)又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する特定医療(以下「難病法に基づく特定医療」という。)を受けている満20歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 難病児童等を現に介護し、又は監護する者をいう。

(平31訓令甲17・令5訓令甲15・一部改正)

(対象者)

第3条 この要綱の規定により、小児慢性特定疾病等医療費の支給対象となる者は、前条第1号に規定する者であつて次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 本市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有していること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による国民健康保険の被保険者又は次に掲げる社会保険に関する法律による社会保険の被扶養者であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(令5訓令甲15・一部改正)

(支給の範囲)

第4条 小児慢性特定疾病医療支援及び難病法に基づく特定医療に要する費用の額から次の各号に規定する額を控除した額を支給するものとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)

(2) 医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)の負担において行われる医療に関する給付額

(平30訓令甲50・平31訓令甲17・令5訓令甲15・一部改正)

(支給の方法)

第5条 小児慢性特定疾病等医療費は、保護者に支給する。

(支給の申請)

第6条 小児慢性特定疾病等医療費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病等医療費支給申請書(様式第1号)に医療保険各法の給付が行われたことを証明する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があつたときは、これを審査するとともに、支給することを決定したときは小児慢性特定疾病等医療費支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことを決定したときは小児慢性特定疾病等医療費支給却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(医療費の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段によつて、この要綱による小児慢性特定疾病等医療費の支給決定又は支給を受けた保護者があると認めるときは、その者に対し、支給決定の取消し又は既に支給した小児慢性特定疾病等医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月7日訓令甲第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令甲第17号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市小児慢性特定疾病等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療から適用し、同日前に受けた医療に係る小児慢性疾病等医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第50号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市小児慢性特定疾病等医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療から適用し、同日前に受けた医療に係る小児慢性疾病等医療費の支給については、なお従前の例による。

3 施行の日の前日において、改正前の赤穂市小児慢性特定疾病等医療費助成要綱第2条第1号に規定する指定訪問看護を受ける必要のある者が、令和8年6月30日までの間に受ける指定訪問看護に要する医療費の助成については、なお従前の例による。

(令3訓令甲50・全改、令5訓令甲15・一部改正)

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赤穂市小児慢性特定疾病等医療費助成要綱

平成28年3月31日 訓令甲第24号

(令和5年4月1日施行)