○赤穂市立保育所延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日

教委訓令甲第3号

赤穂市立保育所延長保育事業実施要綱(平成24年赤穂市教育委員会訓令甲第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市立保育所(以下「保育所」という。)において保護者の保育時間の延長要望に対応するため、保育必要量の認定時間を超えて保育すること(以下「延長保育」という。)により、児童の福祉の増進及び保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施保育所)

第2条 延長保育を実施する保育所は、赤穂市立保育所条例(昭和31年赤穂市条例第138号)第2条の表に掲げる保育所とする。

(対象児童及び延長保育時間)

第3条 延長保育の対象とする児童は、児童福祉法(昭和22年法律第1641号)第24条第1項の規定による保育の利用児童のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定を受けた時間を超えて保育することを赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた児童とする。

2 延長保育の時間は、前項の規定による保育必要量の認定区分により、次の各号のとおりとする。

(1) 保育必要量の認定が1日当たり11時間までの場合 午後6時30分から午後7時まで

(2) 保育必要量の認定が1日当たり8時間までの場合 午前7時30分から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで

(申込み)

第4条 延長保育を必要とする児童の保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、臨時に延長保育を利用するときは、申込書の提出を省略できるものとする。

(承認)

第5条 教育委員会は、前条の申込みがあつたときは、その内容を審査し、延長保育の必要があると認めるときは、延長保育利用承諾通知書(様式第2号)により、不適当と認めた者については、延長保育利用不承認通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。ただし、臨時に延長保育を利用するときは、承諾書による通知を省略できるものとする。

(停止)

第6条 延長保育の必要のなくなつた児童の保護者は、延長保育利用停止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童の延長保育を停止することができる。

(1) 延長保育の必要がなくなつたとき。

(2) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

3 教育委員会は、前項の規定に基づき延長保育を停止するときは、その理由を付して延長保育利用停止通知書(様式第5号)を当該児童の保護者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 教育委員会は、延長保育を実施するための必要な経費として、延長保育利用児童の保護者から、各月において、次の各号に定める費用を徴収する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者については、徴収しない。

(1) 保育必要量の認定が1日当たり11時間までの場合 1日100円(ただし、利用日の属する月の初日から同月末日までにおいて1,500円を上限とする。)

(2) 保育必要量の認定が1日当たり8時間までの場合 1日200円(ただし、利用日の属する月の初日から同月末日までにおいて3,000円を上限とする。)

(補則)

第8条 この要綱に定めのない事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市立保育所延長保育事業実施要綱は、平成27年4月1日以降の利用に適用し、同日前の利用に関する費用の徴収については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日教委訓令甲第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3教委訓令甲3・一部改正)

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(令3教委訓令甲3・一部改正)

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赤穂市立保育所延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)