○赤穂市立保育所条例

昭和31年10月1日

条例第138号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(平27条例21・一部改正)

(名称位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりである。

名称

位置

赤穂市立赤穂保育所

赤穂市中広267番地

赤穂市立塩屋保育所

赤穂市古浜町61番地

赤穂市立尾崎保育所

赤穂市清水町4番地1

赤穂市立御崎保育所

赤穂市朝日町3番地2

赤穂市立坂越保育所

赤穂市坂越1664番地2

赤穂市立有年保育所

赤穂市東有年33番地2

(昭32条例148・全改、昭34条例200・昭36条例8・昭40条例8・昭41条例6・昭42条例24・昭47条例9・昭50条例11・昭51条例31・昭52条例4・昭52条例34・昭53条例46・昭55条例4・昭56条例4・昭61条例13・昭62条例14・平7条例20・平15条例14・平20条例34・平23条例18・一部改正)

(保育の利用児童)

第3条 保育所は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により支給認定を受けた者を入所させる。

(昭62条例14・全改、平10条例5・平27条例21・一部改正)

(定員)

第4条 保育所の入所定員は、別に市長が定める。

(昭62条例14・一部改正)

(保育の利用の停止又は解除)

第5条 保育の利用中の乳幼児が次の各号の一に該当するときは、一時その保育の利用を停止し、又はこれを解除することができる。

(1) 感染症又は他人のけん忌する疾患があるとき。

(2) きよう正しがたい不良性癖があつて、他の幼児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか、市長において保育の利用上支障があると認めるとき。

(平10条例5・一部改正、平27条例21・旧第6条繰上・一部改正)

(保育時間、休日)

第6条 保育所の保育時間及び休日は、別に市長が定める。

(平27条例21・旧第7条繰上)

(事務の委任)

第7条 市長は、保育所の管理運営及び保育の利用について、赤穂市教育委員会に委任する。

(平24条例12・追加、平27条例21・旧第8条繰上・一部改正)

(委託)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(平24条例12・旧第8条繰下、平27条例21・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月11日条例第148号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年3月30日条例第200号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和40年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年7月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による中州土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月14日条例第31号)

この条例は、赤穂市規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第25号で昭和51年12月11日から施行)

(昭和52年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第34号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第46号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月4日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第20号)

この条例は、平成7年7月10日から施行する。

(平成10年3月31日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第14号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成20年6月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

(平成24年3月28日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

赤穂市立保育所条例

昭和31年10月1日 条例第138号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第138号
昭和32年3月11日 条例第148号
昭和34年3月30日 条例第200号
昭和36年3月30日 条例第8号
昭和40年3月15日 条例第8号
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和42年7月10日 条例第24号
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和50年3月31日 条例第11号
昭和51年10月14日 条例第31号
昭和52年3月15日 条例第4号
昭和52年12月22日 条例第34号
昭和53年12月22日 条例第46号
昭和55年3月18日 条例第4号
昭和56年3月4日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和62年3月30日 条例第14号
平成7年6月26日 条例第20号
平成10年3月31日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第14号
平成20年6月26日 条例第34号
平成23年6月30日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第21号