○赤穂市他公費負担医療費助成要綱
平成24年2月29日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤穂市福祉医療費助成条例(昭和48年赤穂市条例第23号。以下「条例」という。)に定める高齢期移行者、重度障害者、乳幼児、小児、母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児及び高齢重度障害者に係る他公費負担医療費の一部を助成し、もつてこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平25訓令甲20・平29訓令甲38・一部改正)
(対象医療費)
第2条 この要綱において助成の対象となる医療費は、次の各号に掲げる医療に係る費用の自己負担額(以下「公費医療負担額」という。)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小児慢性特定疾病医療支援
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に規定する医療
(4) 兵庫県肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年兵庫県健康福祉部制定)に規定する肝炎治療による医療
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定による結核患者の医療
(6) その他市長が必要と認める医療
(平25訓令甲20・平26訓令甲53・令3訓令甲52・一部改正)
(申請)
第4条 公費医療負担額の助成を受けようとする者は、公費医療負担額支給申請書兼請求書(様式第1号)により、当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添え市長に申請するものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法の規定により医療の給付を行うものが負担すべき額
(2) 医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)の負担において行われる医療に関する給付額
(3) 条例第2条第1号に規定する者にあつては、条例第3条第1項第1号に規定する福祉医療費の一部負担金に相当する額
(4) 条例第2条第2号に規定する者にあつては、条例第3条第1項第2号に規定する福祉医療費の一部負担金に相当する額
(5) 条例第2条第10号、11号及び12号に規定する者にあつては、条例第3条第1項第4号に規定する福祉医療費の一部負担金に相当する額
(6) 条例第2条第14号に規定する者にあつては、条例第3条第1項第5号に規定する福祉医療費の一部負担金に相当する額
(平30訓令甲51・一部改正)
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為によつて助成を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第20号)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に助成事由の生じた養育医療については、なお従前の例による。
付則(平成26年12月25日訓令甲第53号)
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係る他公費負担医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月31日訓令甲第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月15日訓令甲第38号)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
2 赤穂市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成29年赤穂市条例第18号)付則第2項の規定により、なお従前の例によるとされた福祉医療費の支給については、この要綱による改正後の様式第1号中「高齢期移行」とあるのは「老人」と読み替えるものとする。
付則(平成30年9月7日訓令甲第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第52号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市他公費負担医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた医療から適用し、同日前に受けた医療に係る他公費負担医療費の支給については、なお従前の例による。
(令3訓令甲52・全改)
(平28訓令甲23・全改)