○赤穂市福祉医療費助成条例

昭和48年7月11日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、乳幼児、小児、母子家庭の母子、父子家庭の父子、遺児及び高齢重度障害者(以下「高齢期移行者等」という。)の医療費の一部を助成し、もつてこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭50条例14・平4条例17・平6条例14・平17条例17・平19条例11・平21条例26・平23条例9・平29条例18・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢期移行者 本市に住所を有する65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者(次号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条に規定する者を除く。)をいう。

(2) 重度障害者 本市に住所を有する次のいずれかに該当する者(法第50条に規定する者を除く。)をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、当該児童以外の者が身体障害者福祉法の規定により、手帳の交付を受けた場合は当該児童)のうち、その障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)

(3) 乳幼児 本市に住所を有する6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(4) 乳児 本市に住所を有する1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。

(5) 幼児 本市に住所を有する1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(6) 小児 本市に住所を有する6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(7) 乳児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護する者をいう。

(8) 幼児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で幼児を現に監護する者をいう。

(9) 小児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で小児を現に監護する者をいう。

(10) 母子家庭の母子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、児童(満20歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。以下同じ。)を現に監護する者(以下「母子家庭の母」という。)及び当該監護される児童をいう。

(11) 父子家庭の父子 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に監護する者(以下「父子家庭の父」という。)及び当該監護される児童をいう。

(12) 遺児 次のからまでの一に該当する者で婚姻をしていない者をいう。

 両親と死別した児童

 両親の生死が明らかでない児童

 両親から遺棄されている児童

 両親が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているため、又は両親が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(13) 児童養育者 遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。

(14) 高齢重度障害者 本市に住所を有する法第50条に規定する者で、次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に該当する者、児童福祉法第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「高齢重度精神障害者」という。)

(15) 医療保険各法の給付 法及び法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(16) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。

(17) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。

(18) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。

(19) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た金額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た金額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(平6条例14・全改、平7条例25・平11条例7・平13条例25・平14条例8・平14条例28・平15条例15・平17条例17・平18条例15・平18条例41・平19条例11・平20条例16・平21条例26・平23条例9・平26条例39・平29条例18・平30条例44・平30条例46・令2条例4・令3条例27・令6条例28・一部改正)

(支給の範囲)

第3条 市長は、市の区域内に住所を有する高齢期移行者等の疾病又は負傷について、規則で定める手続に従い、福祉医療費として当該高齢期移行者、重度障害者、乳児保護者、幼児保護者、小児保護者、母子家庭の母、父子家庭の父、児童養育者又は高齢重度障害者に対し、次の各号に定める額を支給する。

(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であつて、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であつて、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により算出した額の支給を行う。

(2) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

(3) 乳幼児及び小児の福祉医療費は、乳幼児及び小児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。

(4) 母子家庭の母子、父子家庭の父子及び遺児の福祉医療費は、母子家庭の母子、父子家庭の父子及び遺児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

(5) 高齢重度障害者の福祉医療費は、高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法に規定する療養の給付又は支給が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 当該医療につき法に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

(6) 第1号第2号第4号及び前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(7) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあつては、第2号第4号及び第5号の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

(8) 第1号第2号第4号及び第5号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

2 前項の福祉医療費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については支給しない。

3 前項に定める者のほか、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けた者の疾病又は負傷に係る福祉医療費については、当該給付を受けた額を限度として支給しない。

4 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。ただし、その額は、現に要した費用の額を超えることができない。

(昭59条例37・全改、昭62条例1・平3条例51・平4条例17・平5条例18・平6条例14・平7条例25・平9条例27・平11条例7・平13条例2・平13条例25・平14条例28・平15条例15・平17条例17・平18条例15・平18条例41・平19条例11・平20条例16・平21条例26・平22条例15・平23条例9・平26条例31・平29条例18・一部改正)

(受給資格の認定申請)

第4条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、その受給資格について、規則で定める手続きにより、市長に申請してその認定を受けなければならない。

(昭50条例14・昭54条例13・一部改正)

(認定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その資格を審査し、支給の要件を備えていることを確認したときは、当該申請を認定するものとする。

(支給の制限)

第6条 福祉医療費の支給は、次の各号に該当するときは支給しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(1) 高齢期移行者については、次のいずれかに該当する場合

 市町村民税世帯非課税者でないとき、又は市町村民税世帯非課税者であつて、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超えるとき。

 所得を有しない者を除く高齢期移行者が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号から第5号までに規定する認定を受けていないとき。

(2) 重度障害者については、重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその重度障害者の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除前の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額(要件に係る者が、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度の前年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前々年度。以下同じ。)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあつては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定した額とする。以下同じ。)が23万5千円以上であるとき。

(3) 幼児については、幼児保護者又は幼児保護者が当該幼児の生計を維持できない者である場合は、その幼児の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその幼児の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が23万5千円以上であるとき。

(4) 小児については、小児保護者又は小児保護者が当該小児の生計を維持できない者である場合は、その小児の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその小児の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が23万5千円以上であるとき。

(5) 母子家庭の母子については、母子家庭の母(当該母子家庭の母が当該児童の生計を維持しないものであるときは、その母子家庭の母の民法第877条第1項に定める扶養義務者であつて、その母子家庭の母及び児童と同居し、かつ、これらのものの生計を維持するものを含む。)の前年の所得が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額以上のとき。

(6) 父子家庭の父子については、父子家庭の父(当該父子家庭の父が当該児童の生計を維持しないものであるときは、その父子家庭の父の民法第877条第1項に定める扶養義務者であつて、その父子家庭の父及び児童と同居し、かつ、これらのものの生計を維持するものを含む。)の前年の所得が児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額以上のとき。

(7) 遺児については、児童養育者(児童養育者がいない場合は当該遺児)の前年の所得が児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額以上のとき。

(8) 高齢重度障害者については、高齢重度障害者及び配偶者並びに高齢重度障害者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその重度障害者の生計を維持する者について法に規定する療養の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が23万5千円以上であるとき。

2 福祉医療費の支給を受けているものが、正当な理由がなくて第12条の規定による命令に従わず、又は同条第1項の規定による職員の質問に応じなかつたときは、福祉医療費の全部又は一部を支給しないことができる。

3 福祉医療費の支給を受けているものが正当な理由がなくて、第13条の規定による届け出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、福祉医療費の支給を一時差し止めることができる。

(昭50条例14・昭54条例33・昭57条例13・昭57条例62・昭59条例37・昭61条例8・昭63条例24・平4条例17・平6条例14・平13条例25・平17条例17・平19条例11・平20条例16・平21条例26・平22条例15・平23条例9・平26条例31・平27条例16・平29条例18・平30条例44・平30条例46・令2条例4・一部改正)

(支給の申請)

第7条 第3条に規定する福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給があつたものとみなされるときは、この限りでない。

(昭54条例13・一部改正)

(支給方法の特例)

第8条 高齢期移行者等が、規則で定める手続に従い、規則で定める兵庫県内の病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者(保護者を含む。以下同じ。)に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあつたときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があつたものとみなす。

3 福祉医療費の支給を受けている者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき福祉医療費があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者に未支給の福祉医療費を支給する。

(昭49条例31・昭54条例32・昭57条例62・昭59条例37・平4条例17・平29条例18・一部改正)

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、高齢期移行者等が疾病及び負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(昭50条例14・平4条例17・平29条例18・一部改正)

(受給権の保護)

第10条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(福祉医療費の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段によつてこの条例による福祉医療費の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対しすでに支給した福祉医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(調査及び資料の提出)

第12条 市長は、受給資格者に対して受給資格の有無の決定のために必要な書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、受給資格者若しくはその他の関係人に質問させることができる。

2 市長は、福祉医療費の支給について、受給資格者、当該障害者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者の資産又は収入の状況について必要な報告を求めることができる。

(届出義務)

第13条 受給資格者は、市長に規則に定める事項を届け出、また、規則で定める必要な書類その他の物件を提出しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(赤穂市老人医療費の助成に関する条例の廃止)

2 赤穂市老人医療費の助成に関する条例(昭和47年赤穂市条例第4号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の日の前日において、現に赤穂市老人医療費の助成に関する条例の適用を受けている者の同日以前の当該医療費の助成については、なお同条例の規定を適用する。

(市町村民税の額の算定の特例)

4 第6条第1項第2号第3号第4号及び第8号における「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、平成22年法律第4号による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号及び第314条の6第1号イの表(8)を適用して算定するものとする。

(平24条例13・追加)

(昭和49年7月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和49年8月1日において、現に条例第2条に定める要件を備えている者が、同年8月31日までの間に条例第4条による認定の申請をしたときは、その者に対する助成の適用は、条例第4条第2項の規定にかかわらず昭和49年8月1日からとする。

3 この条例施行前に支給事由の生じた福祉医療費については、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、同日以後に第3条に規定する福祉医療費の支給事由の生じたものから適用する。

(昭和54年6月23日条例第32号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 昭和54年6月以前に受けた医療に係る福祉医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第6条の規定は、昭和57年7月1日から適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行前に支給事由に生じた福祉医療費については、なお従前の例による。

(昭和59年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の赤穂市福祉医療費助成条例は、昭和59年10月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和63年10月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行前に支給事由の生じた福祉医療費については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行前に支給事由の生じた福祉医療費については、なお従前の例による。

(平成5年6月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年4月1日前に行われた医療について支払われた又は支払うべきであつた老人保健法第28条又は老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)附則第5条に規定する一部負担金については、なお従前の例による。

(平成6年4月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日前に行われた医療給付に関する「助成対象者」及び「助成する医療費の範囲」については、なお従前の例による。

(平成7年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成11年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び同条第5号の改正規定、同条中第11号を第12号とし、同条第6号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、同条第5号の次に1号を加える改正規定並びに第3条第1項の改正規定は、平成11年7月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市福祉医療費助成条例第3条の規定は、平成11年7月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成13年2月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年1月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条の規定は、平成13年1月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「後見人」を「未成年後見人」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第6条の規定は、平成13年7月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

3 平成10年7月1日から平成13年6月30日までの間に出生した乳幼児の福祉医療費については、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、当該乳幼児の満3歳の誕生日の属する月の末日まで乳幼児に係る一部負担金を控除しない。

4 平成13年7月1日から平成15年6月30日までの間の老人の福祉医療費については、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、老人の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税とする。)が課され、かつ、前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が145万円を超えるときは、支給しない。

(平成14年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療給付に関する「用語の意義」については、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 前2項の規定にかかわらず、平成8年4月2日から同年4月30日までの間に生まれた者に係る平成14年5月1日から同年6月30日までの間に行われた医療の給付及び平成8年5月1日から同年5月31日までの間に生まれた者に係る平成14年6月1日から同年6月30日までの間に行われた医療の給付については、赤穂市福祉医療費助成条例第3条の規定の例により助成する。

(平成14年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定(同号ただし書を削る部分を除く。)は平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療給付に関する「用語の意義」及び「支給の範囲」については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療給付に関する「支給の範囲」については、なお従前の例による。

(平成17年4月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」、「支給の範囲」及び「支給の制限」については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」「支給の範囲」については、なお従前の例による。

3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間の老人の福祉医療費についての第6条第1項第1号の適用については、同号中「いるとき、」とあるのは、「いるとき、若しくは老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けていないとき、」とする。

(平成18年9月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の意義」及び「支給の範囲」については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(支給の特例)

3 新条例第3条及び第6条の規定にかかわらず、老人にあつては、市町村民税世帯非課税者である者並びに重度障害者及び幼児等保護者にあつては、改正前の赤穂市福祉医療費助成条例第6条の支給の制限に該当しない者(新条例第6条第1項第1号、第2号及び第3号に該当する者を除く。)に対し、施行日から平成23年6月30日までの間、次の各号に定める額を支給する。

(1) 老人の福祉医療費は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であつて、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であつて、その額が24,600円を超えるときは24,600円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。

(2) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに一日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。

(3) 幼児等の福祉医療費は、幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。

(4) 第1号、第2号及び前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(5) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあつては、第2号の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

(6) 第1号、第2号及び第4号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(高齢重度障害者の福祉医療費の支給の特例)

4 新条例第3条第1項第5号及び第6条第1項第7号の規定にかかわらず、高齢重度障害者であつて、当該高齢重度障害者及びその配偶者又は当該高齢重度障害者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該高齢重度障害者の生計を維持する者の前年の所得が改正前の赤穂市福祉医療費助成条例第6条第1項第2号及び第3号に規定する額を超えないとき(新条例第6条第1項第7号に該当する者を除く。)には、施行日から平成23年6月30日までの間、高齢重度障害者の福祉医療費を支給する。

(1) 高齢重度障害者の福祉医療費は、高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法に規定する療養の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。

 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

 入院療養である場合 当該療養につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。

(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(3) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあつては、前2号の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

(4) 第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

5 高齢重度障害者に特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず高齢重度障害者の福祉医療費の支給をすることができるものとする。

(平成22年4月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「支給の制限」については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「支給の制限」については、なお従前の例による。

(平成26年4月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第6条第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(支給の特例)

3 平成26年7月1日前から老人であつて、平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間において、老人で第6条第1項第1号に規定する福祉医療費の支給制限に該当しない者に対して、第3条第1項第1号の支給の範囲を次の第1号に規定する額とし、当該老人に対し福祉医療費として支給する。ただし、第6条第1項第1号の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この支給の特例の対象とすることができるものとする。

(1) 老人の福祉医療費は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であつて、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であつて、その額が24,600円を超えるときは24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の例により算出した額の支給を行う。

(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(3) 第1号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(平成26年9月30日条例第39号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「助成対象者」については、なお従前の例による。

(平成29年4月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(支給の特例)

3 平成29年7月1日前から高齢期移行者(平成26年7月1日前から高齢期移行者の者は除く。)であつて、平成29年7月1日から令和4年6月30日までの間において、高齢期移行者で市町村民税世帯非課税者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下である者に対して、第3条第1項第1号に規定する支給の範囲を次の第1号に規定する額とし、当該高齢期移行者に対し福祉医療費として支給する。ただし、第6条第1項第1号の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この支給の特例の対象とすることができるものとする。

(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であつて、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であつて、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により算出した額の支給を行う。

(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。

(3) 第1号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

(令3条例27・一部改正)

4 平成26年7月1日前から高齢期移行者である者については、なお従前の例による。

(平成30年9月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年7月1日前に行われた医療の給付に関する「支給の制限」については、なお従前の例による。

(平成30年12月13日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年9月1日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の赤穂市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(赤穂市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 赤穂市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例(平成29年赤穂市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市福祉医療費助成条例

昭和48年7月11日 条例第23号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年7月11日 条例第23号
昭和49年7月1日 条例第31号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和54年3月16日 条例第13号
昭和54年6月23日 条例第32号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和57年12月25日 条例第62号
昭和59年12月21日 条例第37号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和62年3月10日 条例第1号
昭和63年10月5日 条例第24号
平成3年12月25日 条例第51号
平成4年6月30日 条例第17号
平成5年6月29日 条例第18号
平成6年4月13日 条例第14号
平成7年9月29日 条例第25号
平成9年9月29日 条例第27号
平成11年3月29日 条例第7号
平成13年2月20日 条例第2号
平成13年6月29日 条例第25号
平成14年3月31日 条例第8号
平成14年9月30日 条例第28号
平成15年3月31日 条例第15号
平成17年4月22日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第41号
平成19年3月30日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第16号
平成21年4月21日 条例第26号
平成22年4月13日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第13号
平成26年4月22日 条例第31号
平成26年9月30日 条例第39号
平成27年3月31日 条例第16号
平成29年4月21日 条例第18号
平成30年9月28日 条例第44号
平成30年12月13日 条例第46号
令和2年2月28日 条例第4号
令和3年6月30日 条例第27号
令和6年7月1日 条例第28号