○赤穂市立保育所の管理運営に関する規則
平成24年3月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市立保育所条例(昭和31年赤穂市条例第138号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任された赤穂市立保育所の管理運営及び保育の利用について必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則10・一部改正)
(入所)
第2条 条例第3条の規定により保育の利用をしようとする保護者は、赤穂市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年赤穂市規則第20号)第2条第2号に規定する特定教育・保育施設等給付費支給認定申請書兼保育利用申込書を教育委員会に提出しなければならない。
(平27教委規則10・一部改正)
(解除)
第3条 乳幼児の保育の利用を解除させようとする保護者は、保育利用解除届(様式第3号)を保育所長を経て、教育委員会に提出するものとする。
(平27教委規則10・一部改正)
(保育課程)
第4条 保育日課は、健康状態の観察、個別検査、自由遊び(音楽、リズム、絵画、製作、お話、自然観察、集団遊び)、午睡とする。
2 所長は、児童の慰安又は健康増進を図ることを目的として、遠足、又は遊戯会を実施する。
3 所長は、前2項を基本として年間保育計画を樹立して、教育委員会に報告しなければならない。
4 保育所における保育活動として園外保育を実施しようとするときは、所長は園外保育届け書(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。ただし、実施地が市外であるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平27教委規則10・一部改正)
(保健衛生)
第5条 保育所、又はその付近に感染症が発生したときは、所長は嘱託医、又は保健所長の意見を添えて、速やかに感染症発生報告書(様式第6号)により教育委員会に報告しなければならない。
2 保育の利用児童についてその保育中に傷病その他重大な事故の発生があつたときは、所長は速やかに事故発生報告書(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の報告を受けたときは、その実情を調査し、関係機関と連絡して必要な措置を行わなければならない。
(平27教委規則10・一部改正)
(施設の管理)
第6条 保育所の施設、備品等の一部、又は全部が、き損、又は亡失したときは、所長は、速やかに施設き損報告書(様式第8号)により、その状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
2 保育所以外の者から保育所の使用の申し出があつたときは、所長は、意見を添えて教育委員会に進達しなければならない。
(平27教委規則10・一部改正)
(帳簿)
第7条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 児童台帳
(2) 事業事務日誌
(3) 児童出席簿
(4) 職員出勤簿
(5) 職員台帳
(6) 施設台帳
(7) 備品台帳
(8) 諸届願書つづり
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に赤穂市立保育所条例施行規則(昭和37年赤穂市規則第1号)の規定により市長に対してされた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものについては、本要綱の規定により教育委員会に対してされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成27年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平28教委規則2・全改)
(平28教委規則2・全改)
(平27教委規則10・全改、令3教委規則4・一部改正)
(平28教委規則2・全改)
(平27教委規則10・旧別記第5号様式・一部改正)
(平27教委規則10・全改)
(平27教委規則10・旧別記第7号様式・一部改正)
(平27教委規則10・旧別記第8号様式・一部改正)