○赤穂市立保育所条例施行規則
昭和37年1月24日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市立保育所条例(昭和31年赤穂市条例第138号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
保育所名 | 定員 |
赤穂市立赤穂保育所 | 90名 |
赤穂市立塩屋保育所 | 60名 |
赤穂市立尾崎保育所 | 60名 |
赤穂市立御崎保育所 | 45名 |
赤穂市立坂越保育所 | 45名 |
赤穂市立有年保育所 | 45名 |
(昭40規則18・昭41規則4・昭42規則5・昭44規則7・昭45規則3・昭50規則8・昭52規則5・昭53規則6・昭54規則8・昭56規則4・昭57規則19・昭58規則17・昭61規則2・昭62規則5・平20規則34・一部改正、平24規則14・旧第4条繰上)
(職員)
第3条 保育所に、所長、主任保育士、保育士、その他の職員を置く。
(平24規則14・旧第5条繰上・全改)
(保育時間及び休日)
第4条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、市長は必要があるときはこれを短縮若しくは延長し、又は変更することができる。
2 所長は、保育時間を短縮しようとする場合は、保育時間短縮申請書(別記第1号様式)により、市長の承認を受けなければならない。
3 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。
5 所長は、休日に保育を行い保育日を休日とする場合、振替保育申請書(別記第3号様式)により市長の承認を受けなければならない。
6 所長は、非常変災、その他急迫の事情のため臨時に保育を行わなかつたときは、直ちに臨時休園報告書(別記第4号様式)により市長に報告しなければならない。
(昭42規則5・全改、昭50規則18・平19規則12・一部改正、平24規則14・旧第6条繰上・一部改正、平27規則17・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(昭62規則5・一部改正、平24規則14・旧第11条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年11月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和44年2月25日規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和50年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年7月15日規則第18号)
この規則は、昭和50年7月19日から施行する。
付則(昭和52年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月29日規則第17号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の赤穂市保育所条例施行規則の規定により保育所入所を決定された者は、この規則の相当規定により承諾された者とみなす。
付則(平成11年3月29日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年11月30日規則第40号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の赤穂市立保育所条例施行規則により保育所への入所を決定された者については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(昭42規則5・追加、平18規則31・一部改正、平24規則14・旧別記第5号様式繰上)
(昭42規則5・追加、平18規則31・一部改正、平24規則14・旧別記第6号様式繰上)
(昭42規則5・追加、平18規則31・一部改正、平24規則14・旧別記第7号様式繰上)
(昭42規則5・追加、平18規則31・一部改正、平24規則14・旧別記第8号様式繰上)