○赤穂市立有年考古館条例施行規則
平成23年8月25日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立有年考古館条例(平成23年赤穂市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 特別利用は、館内で行う場合は館内の所定の場所において、係員の指示に従つて行わなければならない。
4 他の資料館、博物館、図書館、研究所その他教育委員会が適当と認めるものは、前項の規定にかかわらず、考古館資料の館外貸出しを受けることができる。
(特別利用の制限)
第3条 次の各号の一に該当するときは、特別利用を許可しない。
(1) 特別利用によつて考古館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 寄託された考古館資料で寄託者の同意を得ていないとき。
(3) 著作権者がある考古館資料で、著作権者の同意を得ていないとき。
(4) その他教育委員会が特別利用をすることを不適当と認めるとき。
2 考古館資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、考古館の都合により必要があるときは、考古館資料の貸出期間中であつても当該資料の返還を求めることができる。
4 教育委員会は、特別利用の許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるときは、特別利用許可を取消し、利用の停止又は返還を命じることができる。
(遵守事項)
第4条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 考古館資料が、文化財として学術上貴重な価値を有していることを理解し、利用すること。
(2) 考古館敷地内において、喫煙しないこと。
(3) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(4) 館内を汚損し、又は建物・設備及び考古館資料を損傷しないこと。
(5) その他考古館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(資料の寄贈・寄託)
第5条 考古館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出て、その承認を得なければならない。
2 教育委員会は前項の寄贈又は寄託を承認したときは、その資料と引きかえに受領書又は保管書を交付するものとする。
(損傷の届出等)
第6条 入館者は、入館に際し、考古館の施設、設備及び考古館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 考古館資料の館外貸出しを受けた者が、当該資料を汚損し、損傷し、又は滅失した場合の処理については、条例第9条の規定を準用する。
(委任)
第7条 この規則に定めるほか、考古館の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3教委規則10・一部改正)
(令3教委規則10・一部改正)
(令3教委規則10・一部改正)
(令3教委規則10・一部改正)